児童ポルノ罪(提供)で正式裁判回避

児童ポルノ提供罪と正式裁判の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、自ら経営する事務所で、児童ポルノであるDVD-Rを代金10万円でBに販売しました。その後、Aさんは、児童ポルノ提供の罪で警察に逮捕されてしまいました。Aさんの弁護士は、事案の内容から正式裁判する必要はなく略式裁判で事件を終わらせたいと考えています。
(フィクションです)

~児童ポルノ罪(提供)とは?~

児童ポルノの罪とは、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)と言います。
販売罪という罪はなく、法律では提供罪が規定されています(7条2項、6項)。

2項では単純な提供罪を規定しており、法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
6項では、不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており、法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」で、2項よりも格段に重くなっています。

ちなみに、提供とは、児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい、有償・無償は問いません。

~正式裁判とは?~

正式裁判とは、通常、「公開の法廷に出廷し、そこで裁判所の審理を受ける裁判」のことを意味します。
正式裁判となると、法廷に出廷した上、傍聴人の目の前で裁判を受けなければいけません。また、裁判は1回で終わることは稀で、判決を含めて少なくとも2回は受けなければいけないことが通常です。事件の内容にもよりますが、起訴から1回目までの裁判はおおむね1か月~1か月半、裁判から裁判までの間は2週間~1か月程度であることを考えると、起訴から判決まで最低でも1か月半程度はかかる見通しです。
さらに、逮捕➡勾留と身柄拘束が続いたまま起訴された場合は自動的に2か月の身柄拘束が決定します。また、その後、条件を満たせば1か月ごとに期間が更新されます。この間、釈放されるためには裁判所に保釈請求する必要がありますが、仮に許可されたとしても保釈保証金を納付しなければ釈放されません。
このように正式裁判を受けることにはデメリットが多いですから、事件の内容、問われている罪に対する認否によっては略式裁判を目指すというのも一つの方法といえます。

~略式裁判とは~

正式裁判に対し、公開の法廷に出頭する必要がなく、裁判官が書面だけで審理を行う裁判を「略式裁判」と言います。
この裁判を行うには被疑者の同意が必要です。被疑者の同意があってはじめて、検察官は、裁判所に対し略式裁判を開く請求(処分)ができます。

正式裁判では罰金はもちろん、懲役の可能性もありますが、略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の刑の命令しか出せません。
また、身柄拘束(勾留)されている場合は、略式命令が出た時点で釈放されるという点もメリットです。つまり、正式裁判のように長期間拘束されることはなく、裁判にも付き合う必要がなくなるとういわけです。
正式裁判を回避し略式裁判を受けるには、まず、処分を決める検察官に有利な情状をしっかりとアピールし、略式命令処分を出してもらうよう働きかけなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。児童ポルノ罪等を犯し逮捕され、正式裁判を回避したい方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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