援助交際,淫行Q&A

ここでは援交・淫行トラブルの中で,よくある質問に対する解説を行います。詳細な解説については,各トピックの該当項目をご参照ください。

 

Q1 援助交際,淫行は,どんな法律に違反しますか?

A1 児童買春禁止法や各自治体が定める青少年育成条例に違反する可能性があるほか、児童の年齢によっては不同意性交等罪に問われる可能性があります。

(解説)
「援助交際」は法律上の用語ではありません。法令に「援助交際罪」という罪名があるわけではないのです。もっとも,援助交際は概ね「金銭等を対価として性行為等を行う」ことと定義されるため,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」,通称,児童買春・児童ポルノ禁止法に違反する可能性があるほか、児童の年齢が16歳未満であると不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に問われる可能性があります。

18歳未満の児童(同法2条1項)と,対価を支払って性行為等を行い(同法2条2項柱書)児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。ポイントは対価を支払う,あるいはその支払いを約束することです。お金のやりとりが介在している場合は,児童買春・児童ポルノ禁止法に違反している可能性が考えられます。18歳未満でも児童に同意がない場合、児童が16歳未満の場合は、不同意性交等罪となり5年以上の懲役(刑法176条)が科せられ,より重い罪として処罰されることになります。

「淫行」については,淫行条例,すなわち,各自治体が定める青少年育成条例に違反する可能性があります。東京都の場合は,「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が,18歳未満の青少年(同条例2条1号)との性交又は性交類似行為を規制しており(同条例18条の6),違反した場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同条例24条の3)。対価のやりとりがない場合は,援助交際ではなく淫行という扱いになります。

法令が定める刑罰からも分かるとおり,児童の年齢、同意の有無、対価の有無等によって、より重い罪として処罰されることになります。

 

Q2 援助交際・淫行で逮捕されることはりますか?

A2 援助交際,淫行いずれの場合も逮捕可能性があります。

(解説)
援助交際は、不同意性交等罪又は児童買春禁止法に,淫行は各自治体が定める青少年健全育成条例に違反する違法行為です。結論から申しますと,どちらの場合も逮捕可能性があります。いったん逮捕されてしまうと,勾留(身体拘束期間を延長することを指します)決定によって,長期間,留置所から出られなくなるおそれがあります。弁護士に依頼をすることで,逮捕や勾留の回避に向けた活動ができるようになります。

 

Q3 援助交際・淫行ではどのような刑事処罰が見込まれますか。

A3 初犯の場合でも,不同意性交等罪には法定刑に罰金がないため、起訴されれば正式裁判しかありませんし、児童買春の罪などであれば罰金処分になる可能性が高いですが,件数によっては正式裁判になることもあります。

(解説)
これまで罰金処分を受けたり,刑事裁判になったりしたことがない場合を初犯と呼びます。初犯で援助交際や淫行の罪を犯した場合でも,不同意性交等罪には法定刑に罰金がないので、起訴されれば正式裁判しかりあません。児童買春の罪などで初犯であれば、検察庁に呼び出されて罰金処分になることが多いです。もっとも,過去に援助交際,淫行の罪で罰金を受けていたり,初犯であっても援助交際,淫行の件数が多い場合は,正式裁判となることもあります。反対に,弁護士を通じて被害児童の保護者と示談をすることにより,不起訴処分となって,前科がつかない場合もあります。

 

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