刑を軽くしてほしい

刑事事件を起こしてしまった方やそのご家族は,どのような刑が科せられるのかが最も気になるところだと思われます。起こしてしまった過ちそのものは消せませんが,反省を尽くし,事件に向き合えているのであれば,社会復帰をするうえでも,刑を軽くしていくことは重要です。ここでは,刑事事件で科せられる刑の種類と,弁護士の活動によって,どのように刑を軽くすることができるのかをご説明したいと思います。

刑事事件の中で最も重い刑は,検察官に起訴されて正式裁判になり,かつ,実刑判決を受けた場合です。実刑判決とは,判決後,刑務所に服役しなければならないという裁判所の判断です。起訴はされたものの,刑務所に服役しなくてもよいという判断は執行猶予付判決と呼ばれます。

正式裁判にならなかった場合は,略式罰金となります。略式罰金とは,裁判所に行くことなく,検察官から罰金の納付を命じられることを指します。いわゆる罰金の多くはこの略式罰金ですが,正式裁判で罰金の支払いが命じられることもあります。実刑判決,執行猶予付判決,略式罰金の場合は,いずれも前科がつくことになります。

なお,略式罰金よりさらに軽い処分を不起訴処分と言います。不起訴処分の場合,罰金の支払いや懲役刑が言い渡されることもなく,前科もつきません。それゆえ,刑罰には当たりません。

援交,淫行トラブルでは,児童買春の罪や淫行の罪等,初犯の場合は略式罰金になる可能性が高い罪もあります。もっとも,同種の前科があったり,犯行を繰り返していたりすると,正式裁判になる可能性が出てきます。反対に,弁護士に依頼をして適切な対応を図ることで,より軽い不起訴処分を得られるケースもあります。刑を軽くするための具体的な対応としては,児童買春や淫行の相手方である児童,青少年の保護者に対して謝罪と被害弁償を行っていくことになります。すなわち,示談を進めていくことになります。

示談がまとまった場合,刑事処分は軽くなる可能性があります。もっとも,示談は相手方あってのことなので,法律の専門家である弁護士が間に入る必要性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を中心に取扱う弁護士事務所として,豊富な経験を活かし示談交渉に臨みます。援交,淫行トラブルを起こしてしまい,示談を進めていきたいとお考えの方は,まずは一度ご相談ください。

初回の法律相談は無料ですので,弁護士,スタッフ一同,ご来所をお待ちしております。

 

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