援交・淫行で刑事事件になった場合の流れ

いわゆる援交(児童買春の罪),淫行(各自治体の定める青少年健全育成条例違反)は,18歳未満の児童,青少年を相手方としたものです。

すなわち,相手方は未成年であるため,その後も援交・淫行を繰り返したり,あるいは深夜徘徊や飲酒・喫煙を理由に補導されたりする可能性があります。補導時に警察によって携帯電話,スマートフォンが調べられることで,過去の援交・淫行のやりとりを行ったメールやラインメッセージが見つかり,援交・淫行事件が発覚することは少なくありません。

 

1 逮捕

援交・淫行事件が発覚した場合,事前の呼び出しがないまま突然に逮捕されることもあります。また,任意で出頭に応じた後,取調べを経てそのまま逮捕されることもあります。逮捕された場合,48時間以内に釈放するか,検察官のもとに送致するかが決定されます。

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2 被疑者勾留

警察に逮捕されてから48時間以内に,事件が検察官のもとに送られます。検察は警察とは別組織で,事件を裁判にするかどうかを決める権限を有しています。逮捕された場合,検察庁に送られて,検察官から逮捕事実について聴取がされます。この手続を弁解録取と言います。弁解録取を経て,検察官は被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います)を勾留するか決めますが,通常は勾留請求を行います。

勾留とは,簡単に述べると,逮捕に引き続いて留置所に留め置かれることを指します。

勾留決定は,検察官の請求を受けた裁判官が行います。被疑者は弁解録取に続いて,今度は裁判所に送られ,裁判官から逮捕事実について聴取がされます。この手続を勾留質問と言います。勾留質問を経て,裁判官は被疑者を勾留するかどうか決めますが,通常は勾留の決定がされます。とりわけ,この時点で弁護人がついていない場合は,ほぼ確実に勾留がつけられてしまいます。

勾留期間は一律10日間です。さらに,1回は延長できるため,逮捕されている期間も含めると,最長で23日間身体を拘束されることになります。起訴される前の勾留を被疑者勾留と呼びます。

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3 検察官の終局処分

勾留期間が満了する前に,検察官は捜査を進めて起訴するか否かの判断をします。

起訴とは,事件を裁判にかけることを指します。起訴には公判請求と略式請求の2種類があります。公判請求は,いわゆる正式裁判であり,裁判所に赴いて裁判を受けることになります。検察官が懲役刑を求刑する場合は,公判請求を行います。罰金刑が定められている犯罪のうち,被疑者が事実関係を認めている比較的軽微な事件では,罰金刑を求刑する略式請求が行われる見通しが高くなります。

援交・淫行事件では,児童買春の罪(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)や淫行の罪(東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6,同24条の3など)が,懲役刑だけでなく,罰金刑も定めています。ただし,略式請求は100万円以下の罰金を求刑する場合にのみ使える手続なので,罰金刑が設けられているだけで適用されるわけではありません。

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4 被告人質問

起訴された被疑者は被告人と呼ばれます。起訴された時点で勾留されている場合,起訴されてから2ヶ月間勾留され,その後は1ヶ月単位で延長がされます。つまり,何もしなければ裁判中も身体拘束は継続することになります。もっとも,起訴されてからは保釈請求を行うことができます。

保釈とは,保釈保証金を納付することを条件に,裁判中の釈放を裁判所に求めることを指します。保釈は身柄解放に向けての重要な弁護活動になります。詳細は「保釈してほしい」の項をご覧ください。

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5 公判

刑事裁判は公開の法廷で行われます。審理を行う裁判官の数で,単独体,合議体と名称が変わります。事件の種類によっては,裁判官だけでなく,裁判員も交えての裁判員裁判が行われることもあります。

公判では,出廷した者が被告人本人かを確かめるための人定質問に始まり,検察官による起訴状朗読,被告人自身の罪状認否,冒頭陳述,証拠調請求,証拠調べ(証人尋問や被告人質問等),論告求刑,最終弁論,被告人の意見陳述という流れが一般的です。

第1回公判期日は,起訴されてから2ヶ月以内程度で開かれます。事実関係に争いがないケースでは,第1回期日で結審し,第2回期日で判決が言い渡されることが多いです。

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6 判決

判決言い渡しで有罪か無罪かが分かります。起訴状に記載されている事実関係を認めている場合は,当然有罪判決となります。懲役刑の有罪判決には実刑と執行猶予の2種類が存在します。実刑の場合,判決言い渡しをもって,刑務所に収監されます。執行猶予の場合,有罪であることに変わりはありませんが,直ちに刑務所に行かずに済みます。

例えば,懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡された場合,3年間,刑事事件を起こさずに過ごした場合,言い渡されていた懲役1年の刑を受けずに済むことになります。

 

ここでご紹介した刑事事件の流れは,ごく簡単にまとめたものです。より詳細な刑事手続の流れや,具体的な事件の見通し等を知りたい方は,弊所まで法律相談にお越しください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回の法律相談を無料で行っております。援交・淫行事件に詳しい弁護士から,懇切丁寧な案内を行います。

 

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