未成年・少年との交際,性交を規制する法令

未成年との交際や,関係を持ってしまったという事件報道は少なくありません。芸能人や著名人が関係している場合は,とりわけ大々的に報道されます。ところで,未成年との交際や性交は,どのような法令によって規制されているのでしょうか。ここでは,未成年・少年との交際,性交を規制する法令についてご紹介します。

まず,未成年との性交を禁じる法令として,自治体ごとに定める,いわゆる青少年健全育成条例が存在します。東京都を例に挙げると,東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6で,「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と定め,淫行を処罰の対象としています。青少年とは18歳未満の者を指します(同条例2条1号)。違反した場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同条例24条の3)。

対価を支払って性交等に及んだ場合は,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律によって,児童買春(同法2条2項)の罪が成立します。ここでは対象が児童となっていますが,18歳に満たない者を指すので(同法2条1項),上記の青少年と年齢の幅は変わりません。児童買春の罪にあたると,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に科せられます(同法4条)。このように,同じ18歳未満の者が相手であっても,対価のやりとりを含む場合,刑は大幅に重くなってしまいます。

また,被害者が未成年である場合に,取扱いが異なる罪もあります。例えば,不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪(刑法176条))は暴行又は脅迫を用いるほか、被害者が同意できない状況に乗じてわいせつな行為をすることを処罰の対象としていますが,被害者が16歳未満の場合,暴行や脅迫がなくても犯罪が成立します。つまり,被害者の同意があっても,不同意わいせつ罪とされてしまうのです。16歳未満という未成熟な相手では,わいせつ行為の意味を十分に理解できず,その承諾の有効性に疑問が持たれるためです。

この他にも,児童福祉法や出会い系サイト規制法のように,未成年との性交・交際を規制する法令が存在します。また,先に紹介した青少年健全育成条例や児童買春禁止法の中にも,淫行の罪や児童買春の罪以外の犯罪が規定されています。このように,未成年との性交・交際を規制する法令,規定は多種多様に存在するため,淫行・援交トラブルが生じた場合,どのような法令,規定に違反しているのかを速やかに知る必要があります。そして,法令違反の有無を確認するには,法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けることが最も確実です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士事務所として,援交・淫行トラブルの解決実績豊富な弁護士により,適切なアドバイスを行います。

法律相談は初回無料で行っていますので,援交・淫行トラブルにお悩みの方は,まずは一度お電話してみてください。

 

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