出会い系アプリで売春をしてしまったら

現在,LINEやX(旧Twitter)を始めとしたSNSの普及率はますます高まってきており,スマートフォンの普及とあいまって,ユーザーの数は日々増えています。誰とでもつながることのできるSNSはコミュニケーションツールとして優れていますが,反面,犯罪に用いられることも少なくありません。

援交・淫行トラブルでも,児童・青少年と知り合ったきっかけがSNSであることは多いです。未成年の側も,パソコンを使うことなく,スマートフォンで簡単にインターネットにアクセスできることも要因となっているでしょう。一昔前は「出会い系サイト」という呼称が一般的でしたが,現在は出会い系アプリをインストールすることで,援交・淫行トラブルに足を踏み入れてしまうというケースも珍しくありません。

ここでは,出会い系アプリを使って児童売春をしてしまった場合にどうなってしまうか,架空の設例を用いて説明していきます。

 

【設例】

Aさんは興味をひかれた出会い系アプリをインストールし,アプリ内で知り合った女性と会う約束をした。約束の当日,実際に会った女性は聞いていた年齢よりもだいぶ幼く見えたため,Aさんは女性に改めて年齢を尋ねた。すると,女性は実は17歳の高校生であることが分かった。Aさんはためらったものの,結局,女性に3万円を渡すことでホテルに行き,性行為に及んだ。

設例のAさんは17歳の女子にお金を払って性行為に及んでいます。Aさんのやったことは,児童買春の罪(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)に該当することになります。児童買春とは,18歳未満の者(児童)に対価を支払って,性行為等を行うことを指します。その罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定められています。痴漢の罪(各自治体が定める迷惑行為防止条例)が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(東京都の場合)」と規定されていることからも,児童買春の罪が重いことが分かると思います。なお、令和5年7月に施行された改正刑法によれば、年齢が16歳未満の者との性交等をした場合には、児童買春よりもさらに重い不同意性交等罪(旧強制性交等罪)となり、懲役5年以上の刑に処せられることとなります。

児童買春の罪を犯してしまうと,事件が発覚することで逮捕される可能性が出てきます。また,事情によっては罰金では済まず,正式に刑事裁判にかけられる場合もあります。逮捕のリスクや刑事裁判に対応するには,早期に弁護士に相談するのが一番です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所としての経験・実績を活かし,児童買春の罪を犯してしまった方に適切なアドバイスを行います。

出会い系アプリで児童買春に及んでしまいお悩みの方は,まずは一度ご相談にいらしてみてください。

 

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