淫行の罪

援交・淫行トラブルのうち,淫行の罪は各自治体が定める青少年健全育成条例に規定されています。東京都青少年の健全な育成に関する条例では,18歳未満の青少年と性交ないし性交類似行為に及んだ場合に,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すと定められています。16歳未満の青少年と性交等をした場合は、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に該当することとなりますので、不同意性交等(旧強制性交等罪)の欄をご覧ください。

性行為等に及ぶにあたって対価の支払いがされている場合は,児童買春の罪に該当することになります。

援交,すなわち援助交際の場合は,淫行の罪ではなく児童買春の罪で処罰されます。児童買春の罪に該当する場合,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるため(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条),対価の支払いの有無は刑の重さに直結する重要な事情になります。

淫行とは,18歳未満の青少年との性行為等すべてを指すわけではなく,「みだらな性交又は性交類似行為(同条例18条の6)」のみ処罰の対象となります。具体的には,婚姻を前提とした真摯な交際と認められる場合は,処罰の対象となる淫行に当たらないことになります。もっとも,刑事裁判において真摯な交際と認定されるのはかなり難しいというハードルはあります。

淫行の対象は18歳未満の青少年であるため,相手が18歳以上である場合は淫行の罪に当たりません。相手が18歳以上であると誤信している場合は,誤信する理由があると認められたら処罰の対象になりません。また,淫行の罪を犯した側も18歳未満の青少年である場合は,免責されるため罰せられません(同条例30条)。

児童買春の罪と比較すると,淫行の罪は罰則が軽いといえます。実際に,前科がない場合は,淫行の罪に該当しても,正式裁判にはならずに,検察庁で罰金の支払いに同意することで刑事手続が終了することもあります(これを略式罰金と呼びます)。

もっとも,淫行の罪で逮捕されることもありますし,事情によっては正式に刑事裁判にかけられることもあります。軽微な罪とは考えずに,早いうちから弁護士に相談して適切な助言を受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱ってきた経験,実績を活かし,早期の身柄解放や,相手方児童の保護者との示談交渉等に臨みます。

弊所では,初回無料の法律相談も実施しています。淫行の罪を犯してしまいお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。経験,実績豊富な弁護士が対応致します。

 

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