児童ポルノ所持の罪

児童ポルノ所持の罪は,我々の生活の身近にある犯罪の一つです。現在はインターネットが広く普及し,ネットにアクセスするためのパソコンやスマートフォン,タブレットのようなモバイルを所持することが一般的であるため,違法に児童ポルノを販売しているサイトからダウンロード購入をしてしまったというケースも珍しくありません。

また,児童ポルノ所持は援交・淫行トラブルとも密接に関わっています。性行為時に児童の撮影を行ったり,SNSでのやりとり中に裸の画像を送らせたりすることも少なくないためです。ここでは児童ポルノ所持の罪について解説を行います。

児童ポルノ所持の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児ポ法)に規定されています。法律の名称から明らかなとおり,児童買春の罪も同じ法律で定められています。また、令和5年7月に施行された性的姿態撮影等処罰法によれば、児童が16歳未満である場合、その性的影像記録を公然と陳列するなどの目的で保管すること自体で、性的影像記録保管罪に問われることがあります。

そもそも,児童ポルノとは,18歳未満の児童を相手方とする性交や性交類似行為,児童の性器を触る行為,衣服の全部又は一部を身につけない児童の姿態等が描写された写真や電磁的記録(画像や動画)を指します(同法2条3項)。また、前述した性的姿態撮影等処罰法によれば、性的姿態等とは、性的な部位、身に付けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿のことをいうとされています(同法2条1項1号)。

個人で所持する目的で児童ポルノを所持した場合,いわゆる単純所持の場合は,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(児ポ法7条1項前段)。

児童ポルノを提供した場合や提供目的で所持や輸入を行った場合,「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」とされ,単純所持より罰則が重くなります(同法7条2項3項)。

また、性的姿態撮影等処罰法によれば、その児童が16歳未満である場合、その映像を提供又は公然陳列の目的で保管した場合、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」とされています。

児童ポルノ所持が発覚するパターンは大別して二通りです。

一つは,児童ポルノを販売していたサイトや責任者が摘発されることで,サイトへのアクセス履歴をたどり,個々のダウンロード購入者にまで捜査の手が及ぶ場合です。

もう一つは援交・淫行トラブルから児童買春の罪,淫行の罪あるいは不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の疑いがかけられ,押収された携帯電話,スマートフォンから児童ポルノが発見されてしまうケースです。

いずれにせよ,児童ポルノを所持してからある程度の期間を置いて事件が発覚する可能性があります。それゆえ,突然の逮捕や取調べに備えて,早期に弁護士へ相談する必要が高いといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所として,児童ポルノ所持の罪に関するあらゆる相談を受けております。

初回の法律相談は無料になりますので,児童ポルノ所持でお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。

 

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