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【報道解説】車で女子中学生を連れ回してわいせつ行為で逮捕

2022-07-03

【報道解説】車で女子中学生を連れ回してわいせつ行為で逮捕

女子中学生に声をかけ、車で連れ回した上でわいせつ行為をして逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「女子中学生を車で連れ回しわいせつな行為をしたとして、群馬県の介護福祉士の男が逮捕されました。
警察によりますと、逮捕されたAは今年3月、群馬県内の公立体育館の敷地内で、女子中学生に声をかけて乗用車に乗せて連れ去り、公園の駐車場で抱き締めるなどの暴行を加え、わいせつな行為をした疑いがもたれています。
Aは、夕方ひとりで散歩していた女子中学生にアニメの話などを持ちかけて声をかけ、『寒いから車に乗ろう』などと誘い、犯行に及んだということです。
調べに対し、Aは容疑を一部否認しているということです。」
(令和4年5月25日の日テレNEWSより一部匿名にして引用)

【わいせつ目的誘拐罪とは】

報道では、女子中学生に声を掛けて乗用車に乗せて連れ去り、その後わいせつな行為をしたとありますが、このような行為はどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
まず考えられるのは、「わいせつ目的」で人を「誘拐」した場合に成立する、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)です。

わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、「わいせつ目的」で人を誘拐する必要があります。
わいせつ目的」とは、誘拐した人が誘拐された人に対してわいせつ行為をする目的や、誘拐された人にわいせつ行為をさせる目的を言います。
報道では、Aさんが「わいせつ目的」で女子中学生を誘拐したかについての記載がありませんが、結果としてAさんが実際に女子中学生にわいせつ行為をしたことから、「わいせつ目的」があったと判断されたのだと考えられます。

わいせつ目的誘拐罪の「誘拐」とは、偽計・誘惑といった手段により他人に誤った判断をさせて他人を現在の生活環境から自身又は第三者の支配下に置く行為をいいます。
報道では、女子中学生に対して、アニメの話などで声をかけて「寒いから車に乗ろう」などの誘い文句を用いて自身の支配下である車に乗せた疑いがあるとのことですので、「誘拐」にあたることになるでしょう。

従って、Aさんにはわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役刑となっています。

なお、被害者は女子中学生と未成年者ですが、わいせつ目的などがあれば本条で処罰され、別に未成年者略取誘拐罪(刑法224条)では処罰されません。

【強制わいせつ罪とは】

被疑者の方の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な程度の暴行を加えてわいせつ行為をした場合には、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立します。

報道では、女子中学生に対して抱き締めるなどの暴行を加え、わいせつな行為をした疑いがあるとの記載があります。
抱きしめるという行為は、被疑者の方の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な、反抗を著しく困難にする程度の暴行に当たると考えられますので、そのような暴行を加えた上でわいせつ行為をしたという事実が認められれば、Aさんには強制わいせつ罪も成立する可能性があります。

強制わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑となっています。

【わいせつ目的誘拐罪と強制わいせつ罪の関係】

わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪が成立した場合、わいせつ目的誘拐罪は、強制わいせつ罪を行うための手段であると考えることができますので、両罪は刑法54条1項後段が定める牽連犯の関係になります。
わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪が牽連犯の関係になると、両者のうち重い方の刑によって処罰されることになります。

わいせつ目的誘拐罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役刑であるのに対して、強制わいせつ罪の法定刑は6ヶ月以上10年以下の懲役刑となっています。
両罪の法定刑を比較すると、刑の上限はいずれも懲役10年と同じですが、刑の下限が懲役1年である点でわいせつ目的誘拐罪の法定刑の方が重いと言えます。
そのため、わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪の両罪が成立した場合は、わいせつ目的誘拐罪の刑によって処罰されることになるでしょう。

【わいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ罪の刑事弁護活動】

わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪を犯してしまい警察からの捜査を受けてお困りの方は、事件の見通しや今後の事件の流れなどについて弁護士に相談するのが良いでしょう。
本当に罪に問われるのか、罪に問われた場合にどのような刑が科されるのか、今後の対応などについて、弁護士から、専門的な知見に基づいたアドバイスを得ることが期待できます。

また、ご家族の中に、わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪の疑いで逮捕された方がいて、お困りの方は、弁護士に初回接見を依頼して、弁護士を現在逮捕されているご家族の方の元へと派遣されることをお勧めします。
この初回接見によって、逮捕されたご本人やご依頼頂いたご家族に対しまして、事件の見通しや今後の流れについてアドバイスをさせて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う事務所です。
わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪を犯してしまいお困りの方、ご家族の中に逮捕された方がいてお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで御相談下さい。

【報道解説】高校生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2022-05-31

【報道解説】高校生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕

男子高校生が女子高校生みだらな行為の様子をスマートフォンで撮影したことを理由に、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「兵庫県警明石署は20日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)の疑いで、神戸市西区の男子高校生(16)を逮捕した。
逮捕容疑は2月中旬ごろ、交際していた県内の女子高校生(16)に対し、18歳未満と知りながらわいせつな行為をし、その様子をスマートフォンで撮影した疑い。調べに対し、容疑を認めているという。
女子高校生の保護者が5月12日に同署に相談し、容疑が発覚した。」
(令和4年5月20日に配信された神戸新聞NEXTより引用)

【児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)とは】

報道では、交際相手の16歳の女子高校生とのわいせつな行為をしている様子をスマートフォンで撮影したとありますが、児童買春・児童ポルノ禁止法(以下「児童ポルノ禁止法」とします。)「児童ポルノ」を「製造」する行為に対して罰則を設けています。

本件では、どのような動画が「児童ポルノ」に当たるのでしょうか。
わいせつな行為が具体的にどのような行為であるかについては報道からではわかりませんが、16歳同士の男子高校生と女子高校生との性的行為を撮影したのであれば、以下の2つのうちのいずれかの児童ポルノに当たることになるでしょう。
仮に、女子高校生を相手方とする性交又は性交類似行為の様子を撮影したのであれば児童ポルノ禁止法第2条3項1号が定める児童ポルノに当たることになります。
また、1号が定める児童ポルノに当たらなくても、女子高校生の性器等を触る様子か、又は女子高校生が他人の性器等を触る様子であって、性欲を興奮させ又は刺激させるものであれば、児童ポルノ禁止法第2条3項2号が定める児童ポルノに当たることになります。

次に、「製造」についてですが、児童ポルノ禁止法では、児童ポルノ製造を、
①提供目的での製造(児童ポルノ禁止法7条3項)
②単純な製造(同法7条4項)
盗撮による製造(同法7条5項)
④不特定多数の者への提供又は公然陳列の目的での製造(同法7条7項)
の4つに分けて規定しています。
①②③については、法定刑が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられることになり、④については、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられることになります。
報道では、男子高校生がどのような目的で児童ポルノ製造したかについては明らかになっていませんが、例えば、後で自分で見返す目的で製造したということであれば、②の単純な製造に当たることになるでしょう。

【同い年の交際相手であっても児童ポルノ禁止法違反になるのか】

報道では、逮捕された16歳の男子高校生と、被害にあった16歳の女子高校生は交際関係にあったとありますが、この事情は児童ポルノ禁止法違反の成立に何か影響があるのでしょうか。

18歳未満の青少年が同じく青少年に対して行った性行為については、罰則が科されない場合があります。
例えば、事件があった兵庫県が定める兵庫県青少年愛護条例第21条1項では、青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為を行うことが禁止されています。
これに違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることが原則となります(同条例第30条1項2号)が、例外として、この罰則規定は青少年には適用されないことになっています(同条例第32条)。
そのため、16歳の男子高校生が16歳の女子高校生に対して行った性行為については、兵庫県青少年愛護条例の適用の対象外になりますので刑罰が科されることはありません。

ただし、児童ポルノ禁止法では、兵庫県愛護条例第32条のような青少年に対して刑罰を問わないとする免責規定はありません。
従って、16歳の男子高校生が交際相手の16歳の女子高校生とのわいせつな行為を撮影した場合には、児童ポルノ禁止法違反に問われることになります。

【高校生のお子さんが逮捕されてお困りの方は】

未成年である16歳の高校生の方が逮捕された場合、成人の場合と同様に最長20日間の勾留、又は最長10日間の勾留に代わる観護措置として、引き続き身柄を拘束する処分が続く場合が多いです。
身柄拘束が長引くと、学校生活や社会生活に与える影響が大きいです。
そのような長期の身柄拘束を回避するためには、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらいましょう。
この初回接見によって、突然逮捕されて不安に思っているお子さんの不安を和らげる効果が期待できますし、また、事件の見通しや今後の流れについて弁護士から説明を受けることもできるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけにして弁護士が事件に早期に介入することが出来れば、長期の身柄拘束を回避するための弁護活動を取ることができますので、早期の身柄解放の可能性を上げることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件において、逮捕直後に早期に事件に介入できたことにより、勾留又は勾留に代わる観護措置を回避した経験を持つ弁護士が在籍しております。
児童ポルノ法違反の疑いで、ご家族の中で逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。

【解決事例】児童ポルノ所持の在宅事例で不送致達成

2022-04-06

【解決事例】児童ポルノ所持の在宅事例で不送致達成

成人男性による児童ポルノ所持淫行事案の刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

【事実概要】

本件は、男性被疑者Aが、児童ポルノ頒布などの罪で摘発された児童ポルノ販売業者から、児童ポルノ写真数枚を購入したことがあり、警察が購入者リスト等を捜査してA宅に家宅捜索を行った結果、Aの部屋から児童ポルノ書籍や電子データが発見されたという事例です。

【刑事弁護の経緯 身柄拘束を回避するために】

AおよびA妻は、職業上、Aが逮捕されることで事件が報道されることを強く心配していました。
そのため、家宅捜索で警察がA宅から児童ポルノ書籍やデータ等を押収した後、Aの逮捕に踏み切ることなく在宅のまま捜査を継続するよう働きかけました。

具体的には、A妻を身元引受人として、A妻がAをしっかり監視・監督し、Aが逃亡したり証拠隠滅したりして今後の刑事手続きに悪影響を与えることのないよう監督方法を立案し、A妻に実行いただくよう誓約してもらい、書面(上申書)にまとめ、捜査担当の警察署に上申書を提出しました。

結果、本件でAが逮捕されることはなく、在宅のまま捜査が継続しました。

【刑事弁護の経緯 終局処分に向けて】

在宅捜査中は、本事件の捜査状況や本件を検察官へ送致する予定などについて、警察にこまめに確認しました。

最終的に、本件は警察から検察官へ送致書類送検)されることなく、刑事事件は終了しました。

【依頼者からの評価】

刑事事件は、刑事事件化から不送致の決定まで、約1年で終了となりました。

事件が不送致となり、本事件は社会に広く知られることなく終了したため、AおよびA妻から大変高く評価していただきました。

【刑事事件の解決のために】

上記刑事事件のように、児童ポルノ所持等の法定刑の比較的軽い犯罪であっても、逮捕勾留起訴略式起訴を含む)の状況が警察発表されることによって、刑事事件の事実が広く世に広まり、被疑者ないし被告人が社会的ダメージを負うことが考えられます。

刑事事件化してしまった場合、迅速に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、今後自分が負う刑事責任や社会的リスクを知って弁護士契約を検討することをお勧めします。

児童ポルノ所持淫行事案の刑事事件化でお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、児童ポルノ所持事件化阻止不送致)に実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。

児童ポルノから淫行が発覚して逮捕

2022-03-26

児童ポルノから淫行が発覚して逮捕

未成年者児童青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都練馬区在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで警視庁光が丘警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年と思われる女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反児童ポルノ所持)の疑いで逮捕されました。
Aの家族による身元保証と、証拠品であるAの携帯電話が押収されたことで、Aはいったん釈放となりました。
しかし、Aは当該児童ポルノ画像を撮影した際、当該児童に対して対価を払いわいせつな行為をしていたことから、今後警察にどのように話すべきか悩み、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または売春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしばあります。

特に、対価によって児童性行為関係を結ぶ児童買春淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。

一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。

このような複数の刑事事件が並行する事案では、最初の警察の取調べに対するの供述から一貫した主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。
また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、起訴されるか不起訴となるかの終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。

淫行刑事事件と並行して児童ポルノに関する事実に心当たりがあり、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

児童買春逮捕事件で早期釈放を目指す弁護士

2022-03-15

児童買春逮捕事件で早期釈放を目指す弁護士

児童買春逮捕事件での身柄解放のタイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都昭島市在住のAさん(30代男性)は、インターネット上のチャットツールで知り合った16歳女性から援助交際の誘いを受けて、実際に会ってホテルでわいせつ行為をして、報酬の現金を手渡した。
後日に、警視庁昭島警察署の警察官が、Aさんの自宅に家宅捜索に来て、Aさんのスマホとパソコンが押収され、Aさんは児童買春罪の容疑で、昭島警察署逮捕された。
逮捕から2日後にAさんの勾留決定が出て、さらに10日間の身柄拘束が続くこととなり、Aさんは、国選弁護人を選任したが、国選弁護人は身柄解放活動や示談交渉に動くことに消極的だった。
Aさんと同居する両親は、刑事事件を専門としている、別の弁護士との法律相談に行くことで、一日も早い身柄解放や、被害者との示談に積極的に動いてもらうために、弁護士の切り替えを検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

【逮捕事件で身柄解放されるタイミングとは】

児童買春事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合に、身柄が釈放されるタイミングとしては、①逮捕後の釈放、②勾留後の釈放、③起訴後の保釈、④刑事裁判後の執行猶予付き判決、などのパターンが考えられます。

①逮捕後の釈放
刑事犯罪を起こして逮捕された後には、まずは警察署の留置場に身柄が置かれて、48時間以内に検察官のもとに送致されます。
そして、検察送致されてから24時間以内(逮捕後の72時間以内)に、検察官による勾留決定あるいは釈放の判断がなされます。

早期釈放を実現するためには、逮捕後の72時間以内に、勾留決定がなされる前の早期段階で、弁護士を選任することが重要です。
弁護士の側より、検察官・裁判官に対して意見書等を提出して、仕事や学校の関係で釈放すべき事情があることや、家族が被疑者の身柄を管理監督できる事情などを積極的に主張することにより、早期釈放に向けて弁護士が尽力いたします。

勾留後の釈放
逮捕されてから2、3日後に、勾留決定が出れば、そこから原則10日間(勾留延長されれば最大20日間)の勾留の後に、事件の起訴不起訴を決める判断がなされます。
勾留期間中に、弁護士の側より、勾留決定を取り消して身柄解放すべき事情がある旨の「準抗告」の申し立てを行うことで、これが認容されれば、身柄解放が実現されるケースがあります。

起訴後の保釈
もし事件を起訴するという判断がなされて、刑事裁判が始まることとなった場合でも、保釈が認められれば、身柄は解放されます。
保釈手続きを行うためには、弁護士のアドバイスのもとで保釈申請を行い、身元引受人を指定し、保釈申請が裁判所に認容されて、保釈金を支払う必要があります。

④刑事裁判後の執行猶予付き判決
仮に、刑事裁判で懲役刑判決を受けた場合であっても、情状酌量により執行猶予が付された判決を受ければ、懲役刑の執行猶予され、身柄が解放されることになります。
この場合、判決で受けた執行猶予の期間中を、新たに刑事犯罪を起こすことなく平穏に経過すれば、懲役刑が執行されることはありません。

刑務所に入るという懲役刑の実刑判決を避けて、より少ない期間の執行猶予付き判決を受けるためには、被害者側との示談を成立させるとともに、刑事裁判において弁護士とともに、刑罰軽減のための説得的な主張立証の弁護活動を行っていくことが重要となります。

【児童買春罪の刑事処罰とは】

18歳未満の児童に対して、わいせつ行為をして、対価を支払った場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
児童買春事件が、被害者児童の保護者による通報や、被害者児童の補導などにより、警察に発覚した場合には、突然に警察官が自宅の家宅捜索に来て、連絡用のスマホやパソコンが押収されて、警察署で取調べを受け、その場で逮捕される可能性も考えられます。

まずは、児童買春逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
児童買春逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

青少年との淫行事案の刑事責任と量刑

2022-03-04

青少年との淫行事案の刑事責任と量刑

18歳未満の者(青少年)とわいせつ行為性行為などの淫行をした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都目黒区在住の会社員男性Aは、SNSの趣味のサイトを通じて女子高生V(17歳)と知り合い、漫画喫茶で直接会う約束をし、性行為を行いました。
その後も何回か合って性行為を行っていましたが、ある日、Vとのデート中、巡回していた警視庁碑文谷警察署の警察官に職務質問にあい、青少年との交際が露見し、Aは連絡先等を聴取された上で、後日碑文谷警察署に出頭するよう要請されました。
(フィクションです。)

各都道府県が定める青少年健全育成条例は、青少年(18歳未満の者)の権利保護のために様々な罰則を規定しており、特に青少年の健全な育成を阻害する性行為等(以下「淫行」)を処罰していることに着目して、「淫行条例」と呼ばれることがあります。

淫行に対する罰則は、各都道府県によって異なり、例えば、東京都青少年健全な育成に関する条例東京都青少年健全育成条例)では、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」(同条例第18条の6)とし、これに違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる青少年健全育成条例違反に関する相談でいらっしゃる方は、青少年との淫行でどのような罰を受けるのか(量刑)を気にされる方が多いです。

この点、青少年との淫行によって刑事事件化したのが初めてであり、本人も事実を認めて反省している場合等であれば、罰金20から30万円程度の略式命令がくだされることが多い傾向にあります。

略式命令とは、簡易裁判所管轄の刑事事件において、被疑者が被疑事実を認めていることを前提に、公判を開始(裁判を開く)ことなく、100万円以下の罰金または科料を命令することができる手続きを言います。

この場合、特に社会人の被疑者・被告人にとっては、公判(裁判)で時間を取られることなく、罰金を即時に納付することで刑事事件を終えることができます。

ただし、数は少ないものの、淫行に関する前科や常習的な事実が判明した場合や、悪質な勧誘や誘惑で青少年性行為等に至った場合については実刑判決を下される可能性があり、過去の判例では、8月から1年程度の実刑判決が下された刑事事件も見受けられます。

青少年との淫行により刑事事件化した場合、実刑判決を下される可能性を下げ、少しでも不起訴処分の可能性を上げるためにも、淫行事案の刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

青少年との淫行刑事事件化してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

児童ポルノ所持から発覚した淫行の性犯罪で逮捕

2022-02-21

児童ポルノ所持から発覚した淫行の性犯罪で逮捕

未成年者児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪刑事事件化する事例とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

東京都渋谷区在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで警視庁代々木警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反児童ポルノ所持)の疑いで余罪を追及されることになりました。
Aさんは当該児童ポルノを取得した経緯について、この児童に金銭を支払って性行為を行い、さらに当該児童の裸を写真や動画で撮影したことを認めたため、Aさんは児童買春、児童ポルノ規制法違反児童買春)の疑いで逮捕されました。
Aさんが児童買春の疑いで逮捕されたと連絡をうけたAさんの家族は、会社員として働いているAさんが1日でも早く釈放されることを希望し、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または買春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしば見受けられます。

特に、対価によって児童性行為関係を結ぶ児童買春淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。

一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。

このような複数の刑事事件が並行する事案では、被疑者の認識と記憶に従い、認めるべき事実は認め、自分の認識していない嫌疑がかけられている場合には、それを認めてでも示談を優先すべき、それとも事実を否認する姿勢を貫くのか、迅速に意思決定をすることが非常に重要となります。

逆に、とにかく自分の法的責任を軽くしようと虚偽の主張を重ねることで、後々の刑事手続きで不利になることも実務上多々あるため、最初の警察の取調べにから刑事事件に強い弁護士に助言をもらい、当初から一貫した事実の主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。

また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。

児童ポルノ所持などから児童買春などの淫行事実が発覚して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

淫行目的で未成年を家に泊めて未成年者誘拐罪

2022-02-10

淫行目的で未成年を家に泊めて未成年者誘拐罪

家出中の未成年者に対して、淫行目的で自宅に泊まらせるなどして未成年者誘拐罪に発展するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員Aさん(26歳)は、SNSで知り合った東京都世田谷区在住の未成年Vさん(15歳)が、家出をしたいからAさん宅に宿泊させて欲しいとのメッセージを受けて、約束通りVさんを自宅に泊めました。
Vさんの両親は、Vさんが両親の許可なく外泊したことに不安を覚え、警視庁玉川警察署に通報したため警察は行方不明と未成年者誘拐の両面から捜査を開始しました。
警察の捜査開始後間もなく、Vさんが家出目的で両親に無断外泊し、AさんがVさんを自宅に宿泊させた疑いがることが発覚し、警察はAさんを未成年者誘拐罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは、Vさんからの求めに応じて宿泊先を提供しただけと主張しており、刑事事件化するとは思っていなかったため、刑事事件に強い弁護士弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【本人の承諾があっても未成年者を宿泊させることは犯罪?】

略取罪誘拐罪のように、人の身体の自由を奪う犯罪は被害者の意思に反して行動の自由を制限することに違法性の本質があるため、人の同意がある場合には略取罪誘拐罪が成立することはありません。

しかし、未成年者は成人よりも判断力や思考力が浅薄であることから、欺罔などにより略取誘拐の被害に遭う可能性が成人に比べて高いとされており、営利等の目的がなくても未成年者誘拐罪が成立します。

そして、未成年者略取誘拐罪の保護法益は、未成年者の身体の自由とともに、保護者の監護権も含まれるとするのが判例通説です。

よって、未成年者が被疑者の管理下で生活することに同意がある場合、逆に未成年者自ら申し出により家出のために居住地を提供する場合でも、未成年者誘拐罪が成立することを妨げないことになります。

昨今の刑事事件を見ると、SNSを通じて知り合った未成年者とデートしたり、家出を手助けするために家に泊めた場合などで未成年者誘拐罪逮捕されたケースがあります。

未成年者誘拐罪では、被疑者と被害者の接触を禁止するため、捜査機関が逮捕に踏み切る可能性がとても高い傾向にあります。

このような場合、1日でも早く刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、身元引受人等による適切な監督状況を整える等、逮捕からの身柄解放を進めることが必要です。

未成年者を淫行目的で自宅に泊めてしまってご不安の方、未成年者誘拐罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

児童買春で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

2022-01-30

児童買春で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

【刑事事件例】

東京都葛飾区の会社員Aさんは、SNSで知り合った女性Vさんに対価を払い性的な関係を持ちました。
後日、Aさんは、未成年の女子学生であるVさんを買春したとして、警視庁葛飾警察署の警察官によって児童買春の疑いで逮捕されました。
警察の取調べに対し、Aさんは、Vさんは自分は19歳であると言っており、Vさんが18歳未満であるとは知らなかったと主張しています。
Aさんは自分の主張を通したいと思い、警察を通じて家族に連絡し、淫行事案の性犯罪に詳しい刑事事件に強い弁護士をつけてくれるよう依頼しました。
(※フィクションです)

【児童買春とは】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されています。

児童買春は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童買春児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰する法律であるため、被害者にあたる児童たちと「合意を得ていた」「同意があった」「交際していた」等の被疑者の被疑事実の否認は、犯罪の成立を妨げることにはならないことに注意が必要です。

同法第4条により、児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。

また、仮に児童買春でない場合、つまり性交について金銭の授受がない場合であっても、18歳未満の者に対する淫らな性行為またはわいせつな行為を規制する各都道府県の青少年健全育成条例で処罰されることになります。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金が多く見受けられます)

また、かつて日本人の海外駐在員や出張者を対象にした海外買春ツアー等も報道で話題になりましたが、日本人が国外で行った児童買春についても、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律が適用され、処罰されることに注意が必要です。

【児童買春の事実を否認したい】

一般的に、犯罪の構成要件として故意が必要と言われています。
この点、児童買春において、「相手の女性が18歳未満であるとは知らなかった」という故意の認定の問題があります。
しかし、実務的には、女性が18歳未満の可能性があったにも関わらず十分な確認を怠った場合、事実を知っていたと同視できるとし、故意が認定されるケースが多いのが実情です。

児童買春の故意認定の問題では、一般論ではなく、個々の事件の状況に基づいて慎重に判断する必要があるため、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお奨めします。

逆に、被疑事実を認める場合には、被害者や被害者の保護者に対する謝罪や被害弁償を通じて被害感情をやわらげ、少しでも刑事責任を軽くできるよう情状事実を作っていくことが非常に重要となり、この面でも刑事事件の被害者対応や示談交渉を得意とする弁護士に依頼することがお奨めします。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春を含む性犯罪を多数取り扱い、多くの実績を挙げているのでご安心いただけます。

児童買春淫行事案で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

青少年との淫行で刑事事件化したら

2022-01-19

青少年との淫行で刑事事件化したら

未成年者との淫行わいせつ行為性行為等)による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

埼玉県さいたま市在住の会社員男性Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんが、18歳未満の青少年であることを知りながら交際するようになり、肉体関係を持ちました。
ある晩、AさんとVさんが夜に埼玉県さいたま市大宮区の繁華街でデートをしていると、夜間巡回中の埼玉県警大宮警察署の警察官から、Vさんは青少年で、Aさんが連れまわしているのではないかと職務質問をされました。
職務質問によりVさんが青少年であり、AさんとVさんが交際していることが判明したため、Aさんは身分証明書の提出を求められ、近日中に青少年健全育成条例違反の疑いがあるので出頭を要請すると言われ、いったん家に帰されました。
Aさんは、今後、青少年健全育成条例違反に疑いで逮捕されてしまうのか、また、刑事責任を問われた結果、実刑判決を受けることになるのか、前科がついて仕事に悪影響があるのかと不安になり、青少年との淫行に関する刑事事件で実績のある刑事事件弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

一般に、未成年者と性的関係を持つことを「淫行」と言い、身心の未発達な18歳未満の者(青少年)に対して淫行を行うことで、青少年の健全な成長が阻害されるおそれがあるため、各都道府県は、「青少年健全育成条例」を定め(条例の名称は各都道府県により異なります)、青少年に対する淫行を行った者に罰則を与えることで、青少年の健全な育成環境を保護しています。

埼玉県青少年健全育成条例の場合、第19条において、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」としており、これに違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同法第28条)。

ここで言う「みだらな性行為又はわいせつな行為淫行)」について、判例は、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」としています。

青少年健全育成条例における「青少年」の定義において、たとえ18歳未満であっても婚姻により成年に達したとみなされる者は「青少年」には含まれず、したがって、18歳未満であっても将来の婚姻を真摯に誓いあった真剣な交際関係における性行為等については、「みだらな性行為又はわいせつな行為淫行)」には該当しないと解釈されています。

この点、青少年との淫行について、青少年との同意があることをもって「真剣な交際関係があった」と主張し、淫行の事実を否認する主張が考えられますが、単に青少年との口頭での真摯な交際を約束したからと言って、淫行事実を否認できるとは限らないのが実務的な運用です。
実際には、青少年の両親から交際関係について認められている等の客観的な証拠が必要とされており、真剣交際の事実について主張が認められることは余り無いのが現実です。

このような場合、青少年との淫行に関する刑事事件の引受実績の多い弁護士を通じて、被害者の両親に対して示談を働きかけ、少しでも違法性が軽くなるよう弁護活動を行うことで、不起訴処分につながる可能性が高まります。

青少年との淫行刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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