児童ポルノ所持から発覚した淫行の性犯罪で逮捕

児童ポルノ所持から発覚した淫行の性犯罪で逮捕

未成年者児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪刑事事件化する事例とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

東京都渋谷区在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで警視庁代々木警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反児童ポルノ所持)の疑いで余罪を追及されることになりました。
Aさんは当該児童ポルノを取得した経緯について、この児童に金銭を支払って性行為を行い、さらに当該児童の裸を写真や動画で撮影したことを認めたため、Aさんは児童買春、児童ポルノ規制法違反児童買春)の疑いで逮捕されました。
Aさんが児童買春の疑いで逮捕されたと連絡をうけたAさんの家族は、会社員として働いているAさんが1日でも早く釈放されることを希望し、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または買春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしば見受けられます。

特に、対価によって児童性行為関係を結ぶ児童買春淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。

一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。

このような複数の刑事事件が並行する事案では、被疑者の認識と記憶に従い、認めるべき事実は認め、自分の認識していない嫌疑がかけられている場合には、それを認めてでも示談を優先すべき、それとも事実を否認する姿勢を貫くのか、迅速に意思決定をすることが非常に重要となります。

逆に、とにかく自分の法的責任を軽くしようと虚偽の主張を重ねることで、後々の刑事手続きで不利になることも実務上多々あるため、最初の警察の取調べにから刑事事件に強い弁護士に助言をもらい、当初から一貫した事実の主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。

また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。

児童ポルノ所持などから児童買春などの淫行事実が発覚して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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