淫行目的で未成年を家に泊めて未成年者誘拐罪

淫行目的で未成年を家に泊めて未成年者誘拐罪

家出中の未成年者に対して、淫行目的で自宅に泊まらせるなどして未成年者誘拐罪に発展するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員Aさん(26歳)は、SNSで知り合った東京都世田谷区在住の未成年Vさん(15歳)が、家出をしたいからAさん宅に宿泊させて欲しいとのメッセージを受けて、約束通りVさんを自宅に泊めました。
Vさんの両親は、Vさんが両親の許可なく外泊したことに不安を覚え、警視庁玉川警察署に通報したため警察は行方不明と未成年者誘拐の両面から捜査を開始しました。
警察の捜査開始後間もなく、Vさんが家出目的で両親に無断外泊し、AさんがVさんを自宅に宿泊させた疑いがることが発覚し、警察はAさんを未成年者誘拐罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは、Vさんからの求めに応じて宿泊先を提供しただけと主張しており、刑事事件化するとは思っていなかったため、刑事事件に強い弁護士弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【本人の承諾があっても未成年者を宿泊させることは犯罪?】

略取罪誘拐罪のように、人の身体の自由を奪う犯罪は被害者の意思に反して行動の自由を制限することに違法性の本質があるため、人の同意がある場合には略取罪誘拐罪が成立することはありません。

しかし、未成年者は成人よりも判断力や思考力が浅薄であることから、欺罔などにより略取誘拐の被害に遭う可能性が成人に比べて高いとされており、営利等の目的がなくても未成年者誘拐罪が成立します。

そして、未成年者略取誘拐罪の保護法益は、未成年者の身体の自由とともに、保護者の監護権も含まれるとするのが判例通説です。

よって、未成年者が被疑者の管理下で生活することに同意がある場合、逆に未成年者自ら申し出により家出のために居住地を提供する場合でも、未成年者誘拐罪が成立することを妨げないことになります。

昨今の刑事事件を見ると、SNSを通じて知り合った未成年者とデートしたり、家出を手助けするために家に泊めた場合などで未成年者誘拐罪逮捕されたケースがあります。

未成年者誘拐罪では、被疑者と被害者の接触を禁止するため、捜査機関が逮捕に踏み切る可能性がとても高い傾向にあります。

このような場合、1日でも早く刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、身元引受人等による適切な監督状況を整える等、逮捕からの身柄解放を進めることが必要です。

未成年者を淫行目的で自宅に泊めてしまってご不安の方、未成年者誘拐罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

 

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