国選弁護と私選弁護の違い

刑事事件で弁護の依頼を受けた弁護士は,弁護人と呼ばれます。この弁護人は,大きく分けて2種類に区別することができます。

1つは国選弁護人です。この言葉は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

もう1つは,私選弁護人です。

読んで字のごとく,国選弁護人は国がつけてくれる弁護士です。これに対して,私選弁護人は,私的に委任契約を結んでつけた弁護士のことを指します。ここでは国選弁護人と私選弁護人の違いについて説明します。

国選弁護人の最大の特徴は,弁護士費用がかからないことです。国選弁護人は,弁護士費用を用意できない被疑者,被告人のためにつけられるため,弁護士に支払われる報酬は,国が支払ってくれます。

もっとも,国選弁護人への依頼を検討するにあたって,制度上,以下に挙げる点を注意しなければなりません。1つは,国選弁護人は依頼できる時期が遅くなってしまうおそれがあることです。検察官が起訴処分を行って正式裁判になった時点では,資力の要件さえ満たせば国選弁護人をつけることができます。

これに対して,検察官が起訴を決める以前,すなわち被疑者の段階で国選弁護人をつけるには,逮捕された後に勾留決定もされている必要があります。勾留(逮捕後,引き続いて身体拘束されることを指します)されている必要があります。それゆえ,淫行の罪や児童買春の罪が警察に発覚しても,勾留されずに釈放された,もしくは,そもそも逮捕されなかったような場合は,被疑者段階で国選弁護人をつけることができなくなってしまいます。

また,国選弁護人は国が無償でつけるため,依頼する弁護士を自由に決めることはできません。特別な理由がない限り,自由に解任することもできません。

私選弁護人は国選弁護人の長所,短所がちょうど真逆になります。すなわち,私的に委任契約を結ぶため,弁護士費用はかかってしまいますが,罪名や身体拘束の有無に関わらず,いつでも好きなタイミングで依頼をすることができます。どの弁護士に依頼をするかも自由に決めることができます。

このように,国選弁護人と私選弁護人にはそれぞれ特徴があります。国選弁護人に依頼できると思っていたら,実は制度の対象外だったという誤解もよくあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件,少年事件に特化した弁護士事務所として,ご相談内容が国選対象事件か,国選と私選ではどのような違いがあるのかを,分かりやすく丁寧にお伝えします。

援交・淫行トラブルで,弁護士への依頼を検討されている方は,是非一度お電話ください。

 

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