取調べの受け方

犯罪の嫌疑がかけられた場合,警察官,検察官といった捜査機関から取調べを受けることになります。取調べの受け方は刑事事件において最重要事項と言っても過言ではありません。

警察官・検察官のいずれから取調べを受けるにせよ,取調べで話した内容は,供述調書という書面にまとめられます。調書がまとめ終わると,署名と押印(指印)を求められます。署名もしくは押印(指印)をした調書は,裁判の段階で重要な証拠として扱われます。

気を付けなければいけないのは,ひとたび調書で認めてしまった事実は,後になって争うことが非常に困難になるということです。

意に反して不利な供述をしてしまうことは避けなければなりません。しかし,ここで問題が生じます。一般の方には,数ある事実のうち,自分にとって何が有利で何が不利かを見極めることは困難です。それゆえ,法律の専門家である弁護士から助言を受けることは欠かせません。

取調べは逮捕の有無に関わらず,粛々と進んでいきます。不利な供述をしてしまった後では遅いので,できるだけ早期に弁護士に依頼することが肝心です。

 

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