淫行をさせる罪

援交・淫行トラブルのうち,淫行の罪は各自治体が定める青少年健全育成条例で規制,処罰がされています。東京都青少年の健全な育成に関する条例では,淫行の罪に2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同条例18条の6,24条の3)。16歳未満の少年と性交等をした場合は、不同意性交等罪(強制性交等罪)として処罰されますので、そちらの記事をご覧ください。

淫行の内容としては,18歳未満の青少年との性行為や肛門性交,口腔性交といった性交類似行為が対象とされています。

これに対して,児童福祉法は児童に淫行をさせる行為を処罰の対象としています。ここでは淫行をさせる罪について解説を行います。

18歳未満の児童に淫行をさせる罪は,児童福祉法34条1項6号で規制されており,同法60条1項は罰則として10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科と定めています。懲役の上限は,児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)や淫行の罪と比較してかなり高いと言えます。

また,懲役刑と罰金刑が併せて言い渡される可能性もあります。最高裁判所は児童福祉法に規定する「淫行」の定義について,「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」としたうえで,「児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為」は淫行に該当するとの判断を示しています。

自身を相手方とした場合も「淫行をさせる」に含まれます。その場合,青少年健全育成条例における淫行の罪と差がないように思えますが,児童に対して事実上の影響力を有している保護者や教師が淫行をさせる対象である場合は,より重い児童福祉法で処罰されることになります。

また,平成29年7月から施行されている改正刑法のもとでは,新たに18歳未満の者に対して影響力を有する監護者によって行にわれる監護者わいせつ,監護者性交等罪が新設されています(刑法179条)。

監護者が児童に対して性行為を行った場合は,これまでは児童福祉法により処罰されていましたが,現在では刑法によっても処罰が可能になっています。監護者性交等罪は5年以上の懲役刑が科せられるため,児童福祉法以上に重い処罰が下ることもあり得ます。

これまで述べたとおり,淫行をさせる罪は児童買春の罪や淫行の罪よりも重いため,逮捕やそれに続く勾留(身体拘束期間を延長することを指します)がされるリスクや,刑事裁判で重い罪が科せられるおそれが高いと言えます。早期の身柄解放や刑事裁判で執行猶予付判決を求めるには,児童福祉法に詳しい弁護士に依頼する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱ってきた経験,実績を活かし,児童福祉法違反の弁護活動にも取り組みます。

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