保釈してほしい

保釈してほしいひとたび逮捕されてしまうと,弁護士を除いて,外部との自由な連絡はとれなくなってしまいます。逮捕に引き続き勾留が決定してしまうと,最大で20日間,身体拘束が継続されます。勾留が続いている限り,家庭に戻ることも,職場に顔を出すこともできません。そこで,一日でも早く身柄を解放する必要に迫られます。ここで紹介する保釈も,身柄解放のための一つの手段になります。

メディアでの事件報道で,高額の保釈金を支払って釈放された,というニュースを耳にされたことがあるかと思われます。逮捕されてしまった場合,すぐに保釈してほしいという依頼も実際にあります。

もっとも,保釈にはいくつかの注意点があります。一番の注意点は,保釈は検察官が起訴処分を行うまで使えないことです。すなわち,逮捕されてすぐに,保釈により釈放されるということはないのです。逮捕直後に早期の釈放を求めるには,保釈ではなく,そもそも勾留がつかないように弁護活動を進めていく必要があります。

また,保釈が許可された場合には,保釈保証金を裁判所に納付することが必要になります。保釈保証金は,保釈中に逃亡や証拠隠滅を行わなければ後に返還されますが,通常,最低でも150万円から200万円が必要とされます。手持ち金だけでは準備ができない場合,保釈支援協会に立替えを申し込むことも考えられますが,手数料が発生します。また,勾留されている本人(被告人と言います。)が申し込みを行うことはできないなどの制約もあるため,必ず立替えを受けられるわけではありません。

保釈の請求があった場合,証拠隠滅のおそれがあるなど(刑事訴訟法89条4号)の一定の事情がなければ,裁判所は保釈の許可をしなければなりません(刑事訴訟法89条柱書)。また,一定の事情があったとしても,裁判所の裁量により保釈が認めらる場合もあります(刑事訴訟法90条)。このように,保釈は単に保釈保証金を用意するだけで認められるわけではないのです。

捜査段階では勾留が継続したものの,保釈の許可によって釈放されるというケースは少なくありません。それゆえ,保釈は身体解放にとって重要な手段ではありますが,これまで述べてきたように,保釈請求できる時期が決められていたり,保釈保証金の準備が必要になったりします。とりわけ,保釈の許可を求める書面の作成にあたっては,弁護士によるサポートが欠かせません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に取扱う弁護士事務所として,事案に応じた,迅速,適切な身体解放活動を進めていきます。保釈を含む身体解放活動をご希望の方は,まずは一度ご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー