18歳未満とは思わなかった場合

児童買春の罪(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),淫行の罪(各自治体が定める青少年健全育成条例違反)は,18歳未満の児童・青少年を相手方とした行為を処罰しています。換言すると,相手方が18歳以上の場合は,児童買春の罪や淫行の罪には問われません。16歳未満の児童である場合は、不同意性交等罪として処罰の対象となるため、不同意性交等罪(旧強制性交等罪、旧強姦罪)の欄をご覧ください。

児童買春の罪や淫行の罪は,判断能力が未熟である児童・青少年を保護するために定められた法令です。それゆえ,性行為等に対する理解や判断能力があると一般に考えられる18歳以上の場合は,自らの判断での行為であるとして,法令による規制,処罰を行わないようにしているからです。

それでは,性行為等に及んだ時点では相手が18歳以上だと思っていたけれども,実際は18歳未満の児童であった場合はどうなるでしょうか。ここでは,相手方が18歳未満の児童であったことが事後的に判明した場合について解説をしていきます。

結論から述べると,相手が18歳未満の児童であると分からなかった場合は,児童買春の罪に罪に問うことはできません。

法律は,18歳未満の児童であることを分かったうえで性行為等に及ぶことを処罰の要件としているためです。このことは対価の支払いを伴わない淫行の罪(各自治体が定める青少年健全育成条例違反)についても同様です。

もっとも,単に主観的に18歳以上と思っていただけでは足りず,そのように信じるに至った事情が重要になってきます。

例えば,相手が外見からして明らかに18歳未満にしか思えないような場合や,高校生未満であると考えられる制服姿だったような場合は,あなたが18歳以上だと思ったと話したとしても,警察や裁判所は容易に信じてはくれません。

反対に,児童が偽りの身分証を用意して,18歳以上であるかのように装っていたような場合は,18歳以上だと思ったことに一定の理由があることになります。

あなたが相手方児童を18歳以上だと思っていたとしても,児童と性行為等に及んだことが発覚すれば,当然ながら警察の捜査対象になって取調べを受けることになります。取調べの場で,「よく考えてみると,18歳未満に見えなくもなかった」といった曖昧な供述をしてしまうと,18歳未満の児童と分かって買春を行ったという供述調書が作成され,有罪となってしまいます。

このように,必要な知識を欠いた状態で取調べに臨むことは,本来なら法令に違反していなくても有罪になってしまうリスクを抱えてしまいます。どのようにして取調べに臨めばよいかは,弁護士から助言を受けることが不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,捜査の状況に応じた適切な取調べ対応のアドバイスを行います。

児童買春の罪や淫行の罪の疑いをかけられている方は,まずは一度ご相談ください。

 

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