面会・差入れをしたい

面会・差入れをしたい逮捕されてしまった場合,家族や職場に自由に連絡をとることはできなくなります。逮捕された被疑者(犯罪の嫌疑をかけられた人のことを言います)は警察署内の留置所に入れられます。ご家族や職場の方が会うためには,警察署に行って面会を申し込むことになります。

一般の方が警察署で面会ができるのは,平日に限られます。土日に面会を申し込むことはできません。また,面会ができる時間帯も決まっており,早朝や夜間に面会することはできません。1日に面会できる回数や人数も制限されています。

一般の方による面会は,1回あたり15分から20分程度と決められており,時間になったらそこで終了となります。非常に限られた時間なので,事前に何を話すのかを決めておくことが大切です。また,面会時には必ず警察官が立ち会い,事件の内容に触れる話は禁止されます。

このように,一般面会には様々な制約が課されます。また,勾留決定(身体拘束を継続する処分のことを言います)がされるまでの間,すなわち逮捕されてから約72時間が経過するまでは,ご家族等が面会する権利は法律上認められていません。また,勾留決定に加えて接見等禁止決定がされた場合は,その後も面会をすることができなくなります。接見等禁止決定がされると,面会だけでなく差入れも制限されることがあります。

これに対して,弁護士が接見(弁護士による面会のことを言います)をする場合は,土日や早朝夜間も面会が可能です。1日の面会回数や面会時間の制限もかかりません。もちろん,刑事事件において極めて重要な,勾留決定がつくまでの間も,自由に面会が可能です。

弁護士が面会や差入れをする場合は,接見等禁止決定が出されていても,制限を受けません。刑事訴訟法は,弁護士による接見を禁止できないことを明文で定めているためです。また,弁護士は接見等禁止決定の効果を争うこともできます。接見等禁止決定が取り消された場合,ご家族らによる面会が可能になります。

面会・差入れは,逮捕されて外界と隔絶されてしまった方の,強い心の支えとなります。他方,これまでご説明したように,一般面会には様々な制約が課されます。それゆえ,制約の課せられない弁護士による接見・差入れを適宜使い分けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,接見・差入れにも迅速・柔軟に対応します。面会・差入れに関することで分からない点やご不安な点がある場合は,まずは一度弊所までご相談ください。

 

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