児童ポルノ製造の罪

児童ポルノに関する罪は,日常生活において身近な犯罪であると言えます。

例えば、児童ポルノの単純所持(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項)は,インターネットを介して児童ポルノ画像をダウンロードしても成立します。

児童ポルノを違法に販売するサイトは,一部の業者が警察の摘発にあっても,また別の業者が規制をかいくぐってサイトを立ち上げることも珍しくなく,ネットサーフィンをするうちにそのようなサイトを見つけてしまうこともあります。現在はパソコンを所持していなくても,スマートフォンやタブレットで簡単にインターネットにアクセスできることもあり,ふとしたきっかけで児童ポルノの単純所持を犯してしまうことは十分にあり得ます。

技術の発展は画像,動画の複製や送信も容易にしているため,児童ポルノ提供の罪(同法7条2項前段)や公然陳列の罪(同法7条6項前段)に該当することもあり得ます。

また、令和5年7月から施行されている性的姿態撮影等処罰法によれば、16歳未満の者の性的影像記録を、提供又は公然陳列の目的で保管すれば、性的影像記録保管罪に(同法4条)、実際に提供又は公然と陳列すれば、さらに重い性的影像記録提供等罪に(同法3条)、それぞれ該当することもあり得ます。

このように,技術が発展した現在においては,児童ポルノ禁止法に違反したり、性的姿態撮影等処罰法に違反してしまうおそれのある行為が少なくありません。ここで紹介する児童ポルノの製造についても,思わぬところで罪に問われる可能性がります。

児童ポルノ製造の罪は,児童ポルノ禁止法7条4項に定められています。

児童ポルノの製造というと,不特定多数に販売するために業者がDVD等を製造しているようなイメージを持たれるかもしれませんが,意外なところで児童ポルノの製造に該当する場合があります。

それは,18歳未満の児童に自撮りをさせて,裸の画像等を送信させる場合です。このような経緯で写真,画像を送らせた場合でも,裁判例は児童ポルノ製造の罪に該当すると判断しています。「製造」という言葉のイメージからは想像しにくいかもしれませんが,自撮り画像の要求一つで児童ポルノ製造の罪に問われるおそれがあるのです。また、児童が16歳未満の者場合、令和5年7月に施行された性的姿態撮影等処罰法2条1項にも該当する場合があり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。なお、このような行為は不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)にも該当する可能性があり(性的姿態撮影等処罰法2条3項)、この犯罪が成立すると6月以上10年以下の懲役に処されます(刑法176条)。また、改正刑法では、16歳未満の者に対し、性交等をする姿や性器等を露出するなどしてとった映像を送信すること要求するだけで1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになりました(刑法182条)。

児童ポルノ製造の罪に該当する場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。これは児童ポルノの単純所持(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)より重い罪になりますし、16歳未満の者に対しては、児童ポルノの製造に至らない要求行為だけでも罰せられることになったわけです。

それゆえ,たかだか自撮り画像の要求と考えずに,早期に弁護士に相談することが,重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を中心に扱ってきた経験を活かし,児童ポルノ製造の罪でお悩みの方に的確なアドバイスを行います。

初回の法律相談は無料で行っていますので,まずは一度お電話ください。

 

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