児童ポルノ製造の罪

児童ポルノに関する罪は,日常生活において身近な犯罪であると言えます。

例えば,法改正により違法となった児童ポルノの単純所持(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項)は,インターネットを介して児童ポルノ画像をダウンロードしても成立します。

児童ポルノを違法に販売するサイトは,一部の業者が警察の摘発にあっても,また別の業者が規制をかいくぐってサイトを立ち上げることも珍しくなく,ネットサーフィンをするうちにそのようなサイトを見つけてしまうこともあります。現在はパソコンを所持していなくても,スマートフォンやタブレットで簡単にインターネットにアクセスできることもあり,ふとしたきっかけで児童ポルノの単純所持を犯してしまうことは十分にあり得ます。

また,技術の発展は画像,動画の複製や送信も容易にしているため,児童ポルノ提供の罪(同法7条2項前段)や公然陳列の罪(同法7条6項前段)に該当することもあり得ます。

例えば,児童ポルノに該当する動画をDVDに焼き直したうえで販売すれば児童ポルノ提供の罪に問われますし,インターネット上に児童ポルノ画像をアップロードすれば児童ポルノ公然陳列の罪に問われることになります。

このように,技術が発展した現在においては,児童ポルノ禁止法に違反してしまうおそれのある行為が少なくありません。ここで紹介する児童ポルノの製造についても,思わぬところで罪に問われる可能性がります。

児童ポルノ製造の罪は,児童ポルノ禁止法7条4項に定められています。

児童ポルノの製造というと,不特定多数に販売するために業者がDVD等を製造しているようなイメージを持たれるかもしれませんが,意外なところで児童ポルノの製造に該当する場合があります。

それは,18歳未満の児童に自撮りをさせて,裸の画像等を送信させる場合です。このような経緯で写真,画像を送らせた場合でも,裁判例は児童ポルノ製造の罪に該当すると判断しています。「製造」という言葉のイメージからは想像しにくいかもしれませんが,自撮り画像の要求一つで児童ポルノ製造の罪に問われるおそれがあるのです。

児童ポルノ製造の罪に該当する場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。これは児童ポルノの単純所持(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)より重い罪になります。それゆえ,たかだか自撮り画像の要求と考えずに,早期に弁護士に相談することが,重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を中心に扱ってきた経験を活かし,児童ポルノ製造の罪でお悩みの方に的確なアドバイスを行います。

初回の法律相談は無料で行っていますので,まずは一度お電話ください。

 

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