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自動ポルノから発覚した淫行の性犯罪で逮捕

2022-01-08

自動ポルノから発覚した淫行の性犯罪で逮捕

未成年者(児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都北区在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで警視庁王子警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年と思われる女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反児童ポルノ所持)の疑いで逮捕されました。
Aの家族による身元保証と、証拠品であるAの携帯電話が押収されたことで、Aはいったん釈放となりました。
しかし、Aは当該児童ポルノ画像を撮影した際、当該児童に対して対価を払いわいせつ行為淫行)をしていたことから、今後警察にどのように話すべきか悩み、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または売春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしばあります。

特に、対価によって児童性行為関係を結ぶ児童買春淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。

一般に、捜査の手順としては、被疑者の携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。

このような複数の刑事事件が並行する事案では、最初の警察の取調べに対するの供述から一貫した主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。
また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。

淫行刑事事件と並行して児童ポルノに関する事実に心当たりがあり、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

淫行で自首を検討

2021-12-26

淫行と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

淫行で自首を検討

Aさん(21歳)は、出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんとホテルへ行き、そこでVさんと淫行しました。その後、Aさんは介護福祉士の試験が近づいてきたことから、介護福祉士に関するサイトの情報を見たところ、「禁錮以上の刑に処せられた」場合は「社会福祉士、介護福祉士」になることができないことが分かりました。そこで、Aさんは、警察にばれる前に自首しようと刑事事件に強い弁護士に相談することとしました。
(フィクションです)

~はじめに~

社会福祉士、介護福祉士の資格などについて定めた「社会福祉士及び介護福祉士法」3条2号には

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

は社会福祉士、介護福祉士となることはできない(欠格事由)、と定められています。
そこで、Aさんがいうように、このような事態を避けるために自首することがAさんにとって適切(有効)なのか検討していきたいと思います。

「禁錮以上の刑に処せられ」とは、禁錮、懲役、死刑を指し、罰金刑は含まれません。「処せられ」とは、その刑を言い渡した裁判が確定したことをいい、執行猶予付き判決を受けた場合も含まれます。
「執行を終わり」とは、服役が終了したことをいいます。
「執行を受けることがなくなつた」とは、仮釈放後の残刑期間経過、刑の時効成立、恩赦による刑の執行免除のことをいいます。

~淫行の罪~

そのためには、まず、淫行の罪の内容と罰則から確認することとします。福岡県の場合、淫行の罪は、福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の31条1項に規定されています。

条例31条1項
 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
 ※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)

また、罰則については、条例38条1項1号に規定されています。

条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1号 31条1項の規定に違反した者

つまり、淫行罪に問われた場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。

~自首とは~

次に、自首についてご説明いたします。

自首とは、

①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示の

ことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は「自首」として認められません。

自首が成立した場合の「法律上の効果」としては

減軽されることがある(任意的減軽=裁判官の判断、裁量しだい)

ことでしょう。懲役刑であれば「2年以下の懲役」が「1年以下の懲役」に、罰金刑であれば「50万円以下の罰金」にまで減軽されます。

~自首することは適切(有効)か?~

上記のよいうに、自首が成立しても必ず減軽されるわけではありません。しかし、自首が成立すると次のような「事実上の効果」を得られます。

・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる

逮捕のリスクが減ることで

・勉強に集中できる
・学校に通える
・試験を受験できる

ことができます。自首することは、反省の態度を示すことに繋がり、量刑の面で有利となり得ます。つまり、

・本来、懲役刑のところを罰金刑

なとという量刑となり得ることも考えられます。そうすると、介護福祉士の場合、「禁錮以上の刑に処せられた」ことが欠格事由となっていますから、欠格事由に当たる可能性も回避することができるのです。

以上の意味では、Aさんにとって、自首することは適切・有効かと思います。しかし、これはあくまで自首が成立した場合の話ですから、まずは自首が成立するかどうかは弁護士に相談するなどして確認する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

淫行の罪と早期釈放

2021-12-05

淫行の罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

札幌市内に住むAさん(40歳)は、出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんとホテルへ行き、そこでVさんと淫行しました。そして、AさんはVさんとホテルで別れ、ホテルを出て一人で歩いていたところ、警察官から職務質問を受けてしまい、逮捕されてしまいました。Aさんの家族は淫行に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~淫行の罪~

淫行の罪は、各都道府県が定める青少年健全育成条例(以下、条例)に規定されています。北海道青少年健全育成条例では、次の規定が設けられています。

(淫行等の禁止) い ん
第38条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。

罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
なお、金品の供与、あるいはその約束がある場合は児童買春の罪に問われる可能性があります。児童買春とは、児童等に対し、対償(現金等)を供与し、又はその供与をする約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。児童買春の罪の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

~淫行の罪と3つの釈放~

身柄拘束は長引けば長引くほど、身柄拘束を受けた方の日常生活へ与える影響は大きくなりますので、一刻も早い身柄解放活動が望まれます。
釈放には、①検察官に送致前の釈放、②検察官の勾留請求前の釈放、③勾留後の釈放があります。
①、②の段階では、警察や検察官、裁判官に対し意見書を提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
なお、逮捕から②の勾留請求までは法律で3日以内とされています。
また、③の段階では、法律上の不服申し立ての手段を用いたり、不起訴処分を求める意見書を提出するなどして早期釈放に努めます。
なお、勾留されるとはじめは10日間の身柄拘束が決定します。また、その後やむを得ない事由があると認められる場合は最大10日間期間を延長されることがあります。③勾留後の釈放では、こうした拘束期間中に釈放を求めるものです。
釈放は時間との勝負です。早期釈放をお望みの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

~勾留前の釈放活動は私選弁護人しかできない~

なお、上記の①、②の釈放を求める場合は私選弁護士を選任するしかありません。
刑事の弁護士は私選弁護士、国選弁護士、当番弁護士の3種類ですが、国選弁護士は勾留後に選任されます。つまり、はやくても③に向けた活動しか行ってくれません。
また、当番弁弁護士が行うのは1回限りの接見のみで、釈放に向けた活動は行ってくれない点に注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、淫行の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。

児童買春と私選弁護人

2021-11-28

児童買春と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさん(25歳)は、さいたま市内のアパートで一人暮らしをしていました。ある日、Aさんは、チャットアプリで知り合ったVさんが18歳未満であることを知りながら、Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことをきっかけに、児童買春罪で警察に逮捕されてしまいました。Aさんの母親が依頼した弁護士との接見の後、私選弁護人にしようか国選弁護人にしようか迷っています。

~児童買春罪~

児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは,

法律2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすること

とされています。
そして,法律4条では,

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

と定めています。

※児童=18歳に満たない者
※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者

~国選・私選弁護人の違い~

児童買春でも、一定の要件を満たせば国選の弁護人を請求することができます。
しかし、注意していただきたいのは、国選弁護人が選任されるのは、あくまで裁判官の勾留決定が出た後ということです。
つまり、勾留決定が出る前は、私選でしか弁護人を選任できないのです。

逮捕から勾留決定が出るまで最大3日間あります。たった3日間と思われるかもしれませんが、この期間は重要です。
まず、逮捕直後の接見で、逮捕された方の認否に応じたアドバイスと今後の弁護方針等をご提供できます。ここで対応を誤れば、その後の刑事処分に大きな影響が出かねません。なお、この期間のご家族の接見(面会)は法律上は認められていません。つまり、法律上、弁護人しか、逮捕された方との接見は認められていません。
次に、勾留決定が出る前から、警察官、検察官、裁判官に、逮捕された方を釈放するよう働きかけることができます。結果、裁判官の勾留決定前の早期釈放が実現できます。仕事、職場、家族のため一日でも早く戻ってきて欲しい、釈放してほしいという方は私選での弁護人選任をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が痴漢で逮捕されたら、まずは、弊所の初回接見サービスをご利用ください。0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。

児童買春の時効と逮捕の回避

2021-11-21

児童買春の事項について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

横浜市内に住むAさんは、令和3年11月16日、Vさん(当時17歳)に3万円を渡しVさんと性交しました。Aさんはその後何事もなく過ごしていますが、Vさんが補導されるなどして援交したことが警察にバレ、逮捕されるのではないかと不安です。そこで、Aさんは、弁護士に児童買春の時効や逮捕を回避するための方法について相談することにしました。
(フィクションです)

~児童買春等の時効 ~

テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といいますが、時効が完成するまでの間は捜査を受ける(逮捕される)可能性は否定できません。

時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
そして、時効の期間は、各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば、児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれていますから、児童買春の時効は5年です。
その他、援交・淫行に関する代表的な罪の時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし、不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行の罪     →3年
児童買春は、行為時に発覚するのは稀で、むしろ行為から何か月、下手したら何年か後に発覚し逮捕、勾留に至るケースが多いです。
それゆえ、現時点で逮捕されていない、警察から呼び出しがない、被害者から訴えられていないなどといっても安心はできません。  
あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。
いずれにしても、早め早めの対策が必要になります。

~児童買春の逮捕を回避するには?~

児童買春の逮捕を回避するには、①被害者と示談する、②出頭(自首)することが考えられます。

① 被害者と示談する

被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

② 出頭(自首)する

警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

児童買春の時効と逮捕の回避

2021-11-21

児童買春の事項について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

横浜市内に住むAさんは、令和3年11月16日、Vさん(当時17歳)に3万円を渡しVさんと性交しました。Aさんはその後何事もなく過ごしていますが、Vさんが補導されるなどして援交したことが警察にバレ、逮捕されるのではないかと不安です。そこで、Aさんは、弁護士に児童買春の時効や逮捕を回避するための方法について相談することにしました。
(フィクションです)

~児童買春等の時効~

テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といいますが、時効が完成するまでの間は捜査を受ける(逮捕される)可能性は否定できません。

時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
そして、時効の期間は、各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば、児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれていますから、児童買春の時効は5年です。
その他、援交・淫行に関する代表的な罪の時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし、不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行の罪     →3年
児童買春は、行為時に発覚するのは稀で、むしろ行為から何か月、下手したら何年か後に発覚し逮捕、勾留に至るケースが多いです。
それゆえ、現時点で逮捕されていない、警察から呼び出しがない、被害者から訴えられていないなどといっても安心はできません。  
あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。
いずれにしても、早め早めの対策が必要になります。

~児童買春の逮捕を回避するには?~

児童買春の逮捕を回避するには、①被害者と示談する、②出頭(自首)することが考えられます。

① 被害者と示談する

被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

② 出頭(自首)する

警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

美人局と恐喝未遂罪

2021-11-14

美人局と恐喝未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

女子高校生のAさん(17歳)は、SNSでパパ活と称して援助交際と相手となる男性を募っていたところ、ある日、DMを受けた男性Vさんとお金をもらう代わりにホテルで性交する約束をしました。Aさんは約束の当日、Vさんとホテルで待ち合わせし、ホテルの個室の中に入りました。ところが、その直後、Aさんの彼氏のBさんが突然個室の中へ入り、Vさんに「おじさん、写真撮ったもんね。」「ばらされたくなければ20万円のお金を今すぐ払いな。」などと言って脅しました。Aさんは、美人局目的でVさんと連絡を取り合っていたのです。VさんはAさんらに「分かった。ATMで降ろすから待ってて。」と言ってホテルを出ていったところ、近くの交番に駆け込み被害を訴えたことから、AさんとVさんは恐喝未遂罪で逮捕されてしまいました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~児童買春罪~

援助交際の場面においても、美人局的な犯行が行われることがあります。
被害者としては、

自分も犯罪を行っているので警察に被害届を提出しづらい

という心理が働くでしょう。
その犯罪というのは児童買春罪ではないでしょうか?
確かに、児童買春罪は、相手方が18歳未満の者と知りながら、お金などを与えたり、与える約束をして性交等に及んだ場合に成立する罪です。しかし、単に、性交等をする目的でお金を与えたり、与える約束をしただけで、性交等に至っていない場合は児童買春罪に問われないと考えられます。なおかつ、児童買春罪は未遂を処罰する旨の規定も設けられていません。
なお、性交というためには、男性が女性の膣内に陰茎を挿入したことが必要です(男性が加害者、女性が被害者の場合)。
本件では、その性交には至っていませんから、Vさんには児童買春罪は成立しないでしょう。

児童買春法4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

児童買春法2条2項
 (略)児童買春とは、法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう

~恐喝罪~

恐喝罪は刑法249条に規定されています

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、

相手方の反抗を抑圧するに至らず、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度

とされています。
つまり、およそ抵抗の余地がない状態までは必要ありませんが、人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度であることは必要ということです。

本件では、BさんがVさんに「援助交際の場面の写真をばらすぞ」などと言っています。これを聞いたVさんからしたら、Vさんの信用が失墜しこれまで通りの日常生活を送れなくなることを想起させるものです。したがって、Bさんの行為は立派な脅迫に当たると考えられます。
なお、Aさん、Bさんは恐喝未遂罪で逮捕されています。
恐喝罪は①暴行、脅迫→②相手方の畏怖→③財物の交付という一連の流れがあってはじめて成立する罪ですが、本件では①は行われたものの、③までに至っていないことから未遂罪にとどまっています。
本件のような共犯事件で逮捕された場合は長期の身柄拘束も予想されます。
また、弁護人以外の者との接見(面会)を禁じる接見禁止決定が出るおそれもあります。
早期の身柄解放、ご家族等の接見をご希望の方は弁護士まで弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

児童買春で逮捕されないか不安

2021-11-07

児童買春で逮捕されないか不安について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

京都市内に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に、市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に、Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると、Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは、自分のしたことが児童買春に当たるのではないか、児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後の対応について弁護士に無料相談することにしました。
(フィクションです。)

~児童買春ってどんな罪?~

児童買春罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(しばしば「児ポ法」と略されます。) に規定されています。
まず、「児童」とは、18歳に満たない者を指します。
そして、「児童買春」とは、主に児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることを言います。
つまり、金銭等を交付し、あるいはその約束をし、その見返りとして性交等をする場合、児童買春といえます。
なお、ここにいう性交等とは、性行為を含むことはもちろん、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器や肛門、乳首を言う)を触り、もしくは自己の性器等を触らせることをいいます。
なお、児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり、重い刑罰が規定されています。

児童買春の罪は故意犯ですから、同罪が成立するには、行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は、18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。

ところで、この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点、児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから、18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり、「対償の供与」「対償の約束」をした後、あるいは、性交後に認識した場合は、児童買春の故意を欠き、児童買春の罪は成立しません。

ところが、Aさんの言い分は、ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら、捜査官の中には、児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから、Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は、弁護士から取調べ時のアドバイスを受け、捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。

~逮捕を回避するには~

確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

一つは被害者と示談することです。
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

もう一つは警察に出頭することです。
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

児童ポルノ罪(提供)で正式裁判回避

2021-11-01

児童ポルノ提供罪と正式裁判の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、自ら経営する事務所で、児童ポルノであるDVD-Rを代金10万円でBに販売しました。その後、Aさんは、児童ポルノ提供の罪で警察に逮捕されてしまいました。Aさんの弁護士は、事案の内容から正式裁判する必要はなく略式裁判で事件を終わらせたいと考えています。
(フィクションです)

~児童ポルノ罪(提供)とは?~

児童ポルノの罪とは、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)と言います。
販売罪という罪はなく、法律では提供罪が規定されています(7条2項、6項)。

2項では単純な提供罪を規定しており、法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
6項では、不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており、法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」で、2項よりも格段に重くなっています。

ちなみに、提供とは、児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい、有償・無償は問いません。

~正式裁判とは?~

正式裁判とは、通常、「公開の法廷に出廷し、そこで裁判所の審理を受ける裁判」のことを意味します。
正式裁判となると、法廷に出廷した上、傍聴人の目の前で裁判を受けなければいけません。また、裁判は1回で終わることは稀で、判決を含めて少なくとも2回は受けなければいけないことが通常です。事件の内容にもよりますが、起訴から1回目までの裁判はおおむね1か月~1か月半、裁判から裁判までの間は2週間~1か月程度であることを考えると、起訴から判決まで最低でも1か月半程度はかかる見通しです。
さらに、逮捕➡勾留と身柄拘束が続いたまま起訴された場合は自動的に2か月の身柄拘束が決定します。また、その後、条件を満たせば1か月ごとに期間が更新されます。この間、釈放されるためには裁判所に保釈請求する必要がありますが、仮に許可されたとしても保釈保証金を納付しなければ釈放されません。
このように正式裁判を受けることにはデメリットが多いですから、事件の内容、問われている罪に対する認否によっては略式裁判を目指すというのも一つの方法といえます。

~略式裁判とは~

正式裁判に対し、公開の法廷に出頭する必要がなく、裁判官が書面だけで審理を行う裁判を「略式裁判」と言います。
この裁判を行うには被疑者の同意が必要です。被疑者の同意があってはじめて、検察官は、裁判所に対し略式裁判を開く請求(処分)ができます。

正式裁判では罰金はもちろん、懲役の可能性もありますが、略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の刑の命令しか出せません。
また、身柄拘束(勾留)されている場合は、略式命令が出た時点で釈放されるという点もメリットです。つまり、正式裁判のように長期間拘束されることはなく、裁判にも付き合う必要がなくなるとういわけです。
正式裁判を回避し略式裁判を受けるには、まず、処分を決める検察官に有利な情状をしっかりとアピールし、略式命令処分を出してもらうよう働きかけなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。児童ポルノ罪等を犯し逮捕され、正式裁判を回避したい方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

淫行の罪と任意出頭 

2021-10-24

淫行の罪と任意出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。   

 

大阪市内に住むAさん(40歳)は,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと市内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。そして、AさんはVさんとホテルで別れ、ホテルを出て一人で歩いていたところ、警察官から職務質問を受けてしまいました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、後日、警察署に出頭するうよう求められています。Aさんは、今後のことのことが不安になって淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。

(フィクションです)

 

~淫行の罪~

 

大阪府青少年健全育成条例では、青少年との性行為等について次のような行為を禁止しています。

 

・金品などを渡して、又は金品などを供与する約束で、青少年と性行為又はわいせつな行為をすること

・専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

・性行為等の斡旋を受け、青少年に対し、性行為又はわいせつな行為をすること

罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(同条例52条)。

 

~任意同行と拒否~

 

任意同行あるいは任意出頭は刑事訴訟法198条1項を根拠としています。

 

刑事訴訟法198条1項

 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

 

任意同項を呼ばれるものには、この刑事訴訟法198条1項の規定に基づき行われるものと、警察官職務執行法2条2項の規定に基づき、挙動不審者等に対し職務質問を行うため付近の警察署等に同行を求める場合がありますが、本件は前者の場合に当たります。

 

任意同行は、あくまで捜査機関の任意処分であり、対象者の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。

しかし、正当な理由なく任意同行に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることはあり得ます。

 

~逮捕されたら弁護士と接見~

 

逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」に区分されます。

ここで、逮捕の必要とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要することをいいます(刑事訴訟規則143条の3等)。

不出頭が数回に及ぶなど特段の事情が存在し、逃亡等のおそれがないとはいえないと判断されれば「逮捕の必要」があるとされ、逮捕される可能性もありますから注意が必要です。

 

逮捕直後の接見は弁護士しか認められていません。弁護士と接見することにより、取り調べや等に対するアドバイスを受けられたり、今後の見通しなどについて知ることができます。また、私選弁護人として契約すれば、釈放に向けて早期に動き出してもらえます。万が一逮捕された場合は、弁護士と接見することをお勧めいたします。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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