児童ポルノ要求で条例違反

児童ポルノ要求で条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~ケース~

福岡市在住のAさんは、SNSで知り合った女子高生(17歳)のVに対し、SNSのメッセージ機能を用いて、「Vが被写体となっている児童ポルノを撮影して送れ」と要求しました。
Vはこれを拒絶しましたが、Aさんは執拗に児童ポルノを撮影して送信するよう求め続けました。
Vは怖くなり、警察に相談しました。
ある日、Aさんの自宅に福岡県早良警察署から連絡があり、「お尋ねしたいことがあるので、3日後に警察へ出頭されたい」とのことです。
Aさんは上記行為が事件化したと考え、不安になりました。
Aさんはどうするべきでしょうか。(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪~

Vは自身を被写体とした児童ポルノを送信することを拒絶しています。
それによれば、児童ポルノは撮影されていないのでしょう。
この場合はどのような罪が成立するのでしょうか。

ケースにおけるAさんの行為は、福岡県青少年健全育成条例違反の罪を構成する可能性が高いと思われます。

福岡県青少年健全育成条例第31条の2第1号は、
「青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること」を禁止しています。

Aさんは、青少年であるVに拒絶されたのに、Vを被写体とする児童ポルノを送信するよう求めています。
この行為は、福岡県青少年健全育成条例違反の罪を構成する可能性が高いでしょう。
Aさんにもこの嫌疑がかかっている可能性が高いと考えられます。

上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「三十万円以下の罰金又は科料」に処せられます。

~Aさんはどうするべきか~

まずは、出頭前に弁護士と相談しましょう。
出頭するまでに弁護士と相談する時間が用意できない場合は、予め警察に出頭予定日を変更したい旨を申し出ておけば、変更してもらえる可能性が高いです。
ただし、くれぐれも出頭日に何の申し出もなく出頭しない、という行為はなさらないようにしてください。
出頭日に無断で出頭しなかった場合は、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があるとみなされ、逮捕されてしまう可能性が高まります。

Aさんにかけられている嫌疑は、上記の福岡県青少年健全育成条例違反事件にかかる被疑事実のみとは限りません。
警察は余罪の有無(児童ポルノの所持、製造罪など)についても取り調べる構えであると思われます。
自宅を捜索される可能性も十分ありえますし、取調べ、捜査の進展次第では逮捕されてしまうことも考えられます。
出頭する前に弁護士と相談し、①取調べではどう話せばよいか、②逮捕されるリスクを低減させるにはどうすればよいか、などといった点についてアドバイスを受けましょう。

私選弁護人という形式であれば、逮捕される前であっても弁護活動を依頼できます。
逮捕されてしまう場合に備えて、弁護人として選任しておくことも考えられます。

~今後の手続~

このまま在宅で手続が進行するのであれば、何回か警察に出頭し、取調べを受けます。
その後、検察に事件が送致されることになりますが、捜査機関は他の身柄事件(被疑者を逮捕・勾留して捜査している事件)を優先して捜査を行います。
そのため、検察に送致されるまでにしばらく時間がかかるかもしれません。

検察へ送致された後は、検察官においても取調べを行い、最終的な処分(Aさんを裁判にかけるか、かけないか)を決定します。
それまでにV(実際にはVの法定代理人)と示談がまとまれば、Aさんにとって有利な処分がなされることが期待できます。
Vとの示談交渉についても、弁護士に尋ねてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
福岡県青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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