児童買春の約束は性交前に必要 京都府左京区での児童との性交

児童買春の約束は性交前に必要 京都府左京区での児童との性交

京都府左京区に住むAさんは,出会い系サイトで知り合った児童(18歳未満の者)Vさんとホテルで性交しました(対償の供与,約束はなし)。
性交後,AさんはVさんから,「今日はただでいいけど,今度会うときは,今日の分も含めて5万円ね」と言われたので,Aさんはお金がなく困っていたものの,またVさんと性交できるならと思いこれを承諾しました。
ところが,その数日後,Aさんはネットで児童が逮捕されたというニュースを見ました。
Aさんは,「その児童とは,先日あったVさんかもしれない」「Vさんが,自分との性交を警察に話すかもしれない」と不安になり,弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~児童買春~

児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償(お金など)を供与し,又はその約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

上の定義から,「対償を供与する約束」をした上で性交等に及べば児童買春罪が成立します。
ただし,供与の約束は,性交等がなされる前に存在することが必要です。
本件の場合,性交前の供与の約束は認められません。
また,Aさんは,性交後に供与の約束はしていますが,その後にVさんに性交等はしていません。
ですから,Aさんは児童買春罪には問われないと考えられます。

ただ,京都府の青少年の健全な育成に関する条例では,青少年(18歳未満の者)の精神的,知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じた淫行又はわいせつな行為を禁止しています(条例21条1項)ので注意が必要です。
罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

児童買春淫行の罪が発覚する経緯は様々です。
それゆえ,明日逮捕されるかもしれないし,数か月後,数年後かもしれません。
逮捕されてから弁護士を依頼しても手遅れとなる場合もあります。
早め早めのご相談,ご依頼が,逮捕などのリスクを抑えることに繋がりやすいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春罪等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府川端警察署への初回接見費用:34,900円)

 

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