出会い系のトラブル

出会い系のトラブルについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住むAさんは,出会い系サイトでつながった高校生の女性Vさん(当時17歳)にVさんの下着姿の写真などを送信してもらっていました。
Aさんの要求はしだいにエスカレートしていき,Vさんに対して胸や陰部が露出した写真を送信するよう要求しましたが、Vさんからは断られていました。
その後、Vさんから返信がないことに苛立ったAさんは、何度もVさんにメールを送って胸や陰部を露出した写真を送るよう要求しました。なお、メールの中には脅迫じみた内容のものも含まれていまました。そして、数ヶ月後、Aさんは福岡県警察中央警察署で事情を聞かれることになりました。Vさんが被害届を出したようでした。
(フィクションです)

~Vさんに写真をと撮らせる行為に関する罪~

児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります
児童ポルノ製造罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)に規定されています。
製造罪と言ってもその種類は様々です。
たとえば,「提供目的による児童ポルノ製造」は法律7条3項前段に,「児童に姿態をとらせての児童ポルノ製造(単純製造罪)」は法律7条4項に定められています(罰則:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
なお,単純製造罪の「児童に姿態をとらせ」とは,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかは無関係です。
また,「製造」とは,自ら写真等を撮ることのみならず,児童自身に撮影させることも含みます。

~Vさんが拒んだのに要求した行為に関する罪~

福岡県青少年健全育成条例(以下「条例」という)違反に問われる可能性があります。
条例31条の2では「何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、各号に次の規定を設けています。

1号 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うよ  うに求めること

また、罰則については、条例38条4項で、30万円以下の罰金又は科料、とされています。

「拒まれたにもかかわらず」とは、青少年に対して当該青少年に係る自撮り画像等の提供を行うように求めた者(Aさん)が、当該青少年による拒否の意思が示され、それを認識しているにもかかわらず、という意味です。明示的に拒否されていなくていなくても、やり取りの中で青少年が拒否の態度を示しているような事情が認められ、かつ、これを認識していた場合はやはり「拒まれたにもかかわらず」に当たります。

「提供」とは自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くことをいいますまから、「提供を行うように求めること」とは、自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くよう青少年に求めること、という意味です。具体的には、有体物である写真、DVDを送るよう求めること、電磁的記録である写真画像をメールで送るよう求めること、などがこれに当たります。

以上のように、要求しただけで処罰される可能性があります。実際に自撮り画像等を取得できたか否かは無関係です。

~脅迫内容のメールを送信した行為について~

脅迫罪に問われる可能性があります。

脅迫罪は刑法222条に規定されています。

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。

また,害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー