大阪市旭区の児童買春事件

Aさんは、出会い系アプリで知り合った女子高生V(17歳)に5万円を渡し、大阪市内のホテルで性交してしまいました。
Vがお小遣いとして与えられている金額の数倍のお金を持っていることを不審に思ったV親がVを問いただすと、複数回にわたって上記のような援助交際を行っていることがわかり、激怒したV親は旭署に被害届を提出しました。
後日、Aさんの自宅は大阪府旭警察署の警察官により捜索され、Vとの連絡に使ったスマートフォンやパソコンを押収されてしまい、Aさん自身は児童買春の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)。

~児童買春とはどのような犯罪?~

「児童買春」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいいます(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項)。

「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。(同法第2条1項)
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益であり、その種類や金額の多寡は問いません。
性交前に児童を食事でもてなしたり、プレゼントを渡すのも、性交等に対する反対給付としての性質を有するのであれば、「対償」に該当します。
児童買春行為を行い、裁判で有罪が確定すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法第4条)。

~Aさんの行為は児童買春行為に該当するか~

Aさんは18歳未満の「児童」であるVに5万円を渡して性交してしまいました。
5万円は通常、性交の対価としての経済的利益であると認められる可能性が高いため、Aさんに児童買春の罪が成立する可能性は高いと思われます。

~Aさんが今後とるべき行動~

現在Aさんは取調べ中ですが、取調べが終わったあと、逮捕状を呈示され、逮捕されてしまう、ということも考えられます。
逮捕されてしまった場合の手続きを大まかに説明すると、「逮捕→検察官への『送致』→検察官の『勾留請求』→裁判官の『勾留決定』→やむを得ない事由がある場合には『勾留延長』→検察官が起訴又は不起訴を決める、という流れになります。
逮捕され、勾留、さらに勾留延長されてしまうと、捜査段階で最長23日間拘束され、社会復帰後の悪影響は甚大なものとなります。

~弁護士に身柄解放活動を依頼する~

もっとも、検察官や裁判官には、「勾留請求」や「勾留決定」をするかどうかにつき裁量が認められています。
Aさんを勾留する必要がないと考えた場合には、「勾留請求」をしないということもできますし、裁判官が「勾留請求」を却下することも考えられます。
弁護士は、Aさんにとって有利な証拠を収集し、検察官や裁判官に対し、勾留をしないよう働きかけます。
勾留されなければ釈放され、そのまま会社に出勤し、学校に登校することができます。
また、Vと「示談」をすることも重要な弁護活動です。
示談自体は私法上の合意であり、刑事手続きの一環ではないのですが、Aさんの処分(身体拘束を続けるかどうか、起訴するか不起訴にするか、起訴された場合の量刑)を検討するにあたり考慮される重要なポイントとなります。
Vと示談をすることにより、不起訴処分がなされる可能性が高まりますし、また、逮捕後に示談が成立した場合には、釈放されることもあります。
Aさんが逮捕されなかった場合でも、不起訴処分の獲得が目標となりますから、Vと示談を行うことは大変重要なポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、児童買春事件も多数扱ってきた実績があります。
全国に支部がありますので、最寄りの支部で刑事事件専門の弁護士の法律相談を初回無料で受けていただくことができます。
児童買春事件でお困りの方は、お気軽に0120-631-881までご相談ください

 

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