自撮り画像を購入し、児童ポルノ所持

Aさんは、スマートフォンのフリマアプリ「ラクマ」の決済機能を使い、京都府内に住む女子中学生(13歳)、女子中学生が自撮りした裸の画像や動画を1000円から5000円で購入し、自宅パソコンなどに保存していたとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持の罪)の疑いで書類送検されました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

上記事例は、実際にあった事例を基に作成しています。ネットなどで取り上げられた際、

・なぜ売った方は処罰されないの?
・女子中学生は処罰されないの?
・買った方だけ裁いてもなんの解決にもならないのでは?

などという声が相次いだようです。
そこで、今回は、買った側の罪や売った側の処遇などについて解説したいと思います。

~ 買った側の罪は? ~

買った側の罪としては、児童ポルノ所持罪、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。

= 児童ポルノ所持罪 =

児童ポルノ所持罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の7条1項、3項、7項に規定されていますが、

自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者)

は、7条1項で処罰される可能性があります。罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

= 児童ポルノ製造罪 =

児童ポルノ製造罪は、法律7条3項、4項、5項、7項に規定されていますが、仮に、

児童に裸の写真などを撮らせて、スマートフォンやパソコンなどに画像、動画を送らせた

場合は、法律7条4項で処罰される可能性があります。罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

~ 売った側の罪は? ~

売った側の罪としては、一般的に、

・法律7条6項の児童ポルノ提供罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科)
・法律7条7項の児童ポルノ提供目的製造罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科)

で処罰される可能性はあります。しかし、本件で自撮り画像を売ったのは

20歳未満の者=少年(女性であっても法律上は少年と呼ばれます)

ですから、基本的に、少年に対し上記の刑罰が科されること(処罰されること)はありません。では、どういう本件の少年はいかなる処遇を受ける可能性があるのでしょうか?

= 補導について =

報道によれば、少年に対して補導は行われななったとのことです。それは、

・法律(児童ポルノ法)はあくまで児童を保護する法律
・児童ポルノを買う大人がいるから売る児童も生まれるのだ

という考え方に基づいているようです。また、京都府警のホームページの「少年非行防止対策」を見ると、補導については「街頭補導活動」について記載されていました。街頭補導活動は「少年警察活動規則」に根拠があり、その7条を見ると、「道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所」における補導を想定しているようです。

= 警察官の調査を受ける、少年審判を受けるおそれがある =

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を

触法少年(少年法3条1項2号)

といいます。
触法少年と疑われた場合は、事件について、警察官による調査を受けることがあります(少年法6条の2第1項)。その後、警察官により、少年審判に付すべきと判断された場合は、事件は児童相談所長に送致され、児童相談所長から都道府県に報告がいって家庭裁判所に送致される、という可能性もあります。この場合、少年審判が開かれることがあり、開かれた場合は、

少年院送致、保護観察などの保護処分

を受けるおそれもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

 

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