自撮り画像要求と逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
兵庫県内に住むAさん(23歳)は、女子高生Vさん(16歳)に、「裸の自撮り画像送らなかったらお前が援交していること学校に言いふらすけんな」などといって、Vさんに裸の自撮り画像数枚をスマートフォンで送るよう要求しました。その後、Vさんの親からAさんに連絡があり、示談に応じるなら警察に通報しないと言われました。Aさんは逮捕だけは回避したいと思い示談に応じる予定です。
(フィクションです)
~要求しただけでアウト!~
兵庫県青少年愛護条例30条5項12号によれば,
1 青少年を欺き,威迫し又は困惑させる方法
2 青少年に対し,財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法
で,青少年に児童ポルノ等の提供を求めた場合は,30万円以下の罰金又は科料に処すると定められています。つまり,実際に画像等を受け取っていなくても要求しただけで罪となり得るのです。威迫とは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え相手方に不安の念を抱かせるこというとされていますから,Aさんの言語は威迫に当たるでしょう。なお,威迫を超えた場合,つまり手段として暴行,脅迫を用いた場合は強要罪となる場合もあります。強要罪の場合,法定刑が3年以下の懲役と罰金刑がありませんから注意が必要です。
~逮捕後の流れ~
ここで簡単に逮捕後の流れについてご紹介します。
逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
~逮捕を回避するには~
確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。
= 被害者と示談する =
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
= 警察に出頭(自首)する =
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。