15歳女子高生に対する淫行事件
~ケース~
会社員のAさんは、SNSで知り合った15歳の女子高生Vと、福岡県北九州市内の公園にある多目的トイレにおいて性交しました。
後日Vは深夜に繁華街をうろついていた際に警察官から補導を受け、携帯を見せるよう言われたので渡したところ、Aとのやり取りを指摘され、Aと性交したことを話しました。
ある朝、Aさんは自宅でいつものように出勤の準備をしていたところ、福岡県小倉南警察署の警察官数名が玄関先に現れ、捜索差押許可状を呈示されました。
捜索に立ち会っている時に、Vと性交した件で話を聞きたいと言われ、福岡県小倉南警察署まで同行しました。
取調べ後、在宅で捜査を続けると告げられましたが、今後どうなってしまうのか不安な状況です。(フィクションです)
~Aさんにはどのような犯罪が成立するか?~
各都道府県が制定する「青少年健全育成条例」(正確な名称は都道府県により多少バラつきがあります)違反の罪(いわゆる「淫行」)が成立する可能性が極めて高いと思われます。
なお、18歳未満の者に対して対償を供与し、又は供与の約束をして性交等を行った場合には、「児童買春の罪」が成立します。
児童買春の罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっており、淫行の罪と比べて重くなっております(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。
上記のケースのAさんは福岡県内で、対償を与えずにVと性交したので、福岡県青少年保護育成条例が適用されることになります。
同条例第31条1項は、「青少年に対し、いん行又はわいせつ行為を」することを禁じており、これに違反し、裁判で有罪が確定した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~今回、Aさんが逮捕されなかったのはなぜか?~
被疑者になったとしても、必ず逮捕されてしまうというわけではありません。
逮捕(ここでは「通常逮捕」を念頭に解説します)は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、②逮捕の必要性(罪証隠滅や逃亡のおそれ)が肯定される場合に初めて適法に行うことができます。
取調べで被疑事実について認めており、罪証隠滅のおそれがない、安定した職と住所があり、逃亡のおそれがない等、捜査機関が①②の要件を満たさないと判断した場合には、逮捕状を請求せず、在宅で捜査を行うこともあります。
~Aさんはどうするべきか?~
Aさんは、逮捕されていない状況を最大限に生かすべきです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士を探し、相談することをおすすめします。
法律の専門家からアドバイスを受け、善後策を練ることができるという点はもちろん、事件について他人に話すことで、心理的なストレスを軽減することができる効果も期待できます。
~被害者との示談~
Aさんの淫行事件につき、警察での捜査が熟したら、今度は検察に事件が送られ、検察官がAさんを裁判にかけるかどうか、すなわち、起訴するか不起訴にするかを判断します。
裁判にかけられてしまえば、無罪判決を獲得するのは極めて困難です。
もっとも、検察官は犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮し、被疑者が犯罪を行ったとの心証を得たとしても、不起訴処分とすることができます(「起訴猶予処分」といいます)。
今後のこと(将来転職する場合や、資格を得るときなど)を考えると、起訴され、有罪判決を受けて前科がつくことは避けたいところです。
起訴猶予処分を獲得することができれば、裁判にかけられることはないので、前科がつかずに済みます。
起訴猶予処分の獲得のためには、Vと示談することをおすすめします。
初犯であれば、Vと示談することにより、起訴猶予処分を得られる見込みが高まります。
弁護士と相談した際に、是非示談について質問してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しており、淫行事件の実績も豊富です。
初回の相談であれば無料ですので、気軽に相談することができます。
淫行事件を起こし、お困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回無料相談予約は0120-631-881まで)