児童買春と未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさん(30歳)は、SNSで知り合った女子高生Vさん(17歳)から「家出をしているため自宅に泊めてくれないか」と頼まれたため、これを受け入れて泊めていました。数日後、Vさんと仲良くなったAさんは、Vさんに対して「家に泊めている代わりにやらせてよ」と言い、セックスをさせてくれないかと言ったところ、、Vさんがこれを承諾したためVさんと性交したのでした。その後、Vさん行方を心配したVさんの両親が警察署に届出を提出。捜査の結果、Aさん方に寝泊まりしていることが判明し、Aさんは〇〇警察署に児童買春で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~児童買春~
児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をすることをいうとされています。
対償とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
この点、家出中のVさんに対して宿泊場所を提供することも「財産上の利益」といえるでしょう。
そして、AさんはVさんに対して「家に泊めている代わりにやらせてよ」と言い、Vさんはこれを承諾しているわけですから、宿泊場所の提供は児童が性交に応じることへの反対給付、つまり、対償に当たるといえそうです。
以上により、Aさんは児童買春の罪に問われる可能性が高いです。
~未成年者略取・誘拐罪~
また、今回は問われていませんが、AさんがVさんを自宅に誘った態様によっては未成年者略取・誘拐罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
未成年者略取・誘拐罪は刑法224条に規定されています。
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
欺罔(騙すこと)や誘惑によって、他人を自分や第三者の支配下に置く行為を「誘拐」といいますが、暴行や脅迫をによって、他人を自分や第三者の支配下に置いた場合には「略取」といいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
この暴行や脅迫、欺罔や誘惑は、必ずしも誘拐される人に向けられる必要はなく、その監護者に向けられる場合にも「略取」、「誘拐」に当たる可能性があります。
そして、未成年者略取・誘拐罪は、親権者や親族であっても成立する余地があるので、例えば、未成年者の祖父が、その母親に対して、「ちょっと一緒に出掛けてくるから」などと言って、そのまま自宅に連れ去って家に帰さなかった、という場合にも、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
もっとも、このような連れ去り行為が、例えば母親から虐待されている未成年者を保護するためであった場合など、子の利益に合致するという例外的な場合であれば、違法な連れ去り行為ではないとして、未成年者誘拐罪が成立しないこともあります。
児童買春の罪は重たい罪ですから、重罰を免れるためにはまず相手方と示談交渉を始め、示談を成立させることが賢明です。もっとも、示談交渉は、罪の成立を認めていることが前提ですから、罪を認めない場合は裁判で徹底的に争っていくことが必要です。
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