【報道解説】埼玉県川口市の児童買春事件で逮捕

【報道解説】埼玉県川口市の児童買春事件で逮捕

児童買春事件弁護活動において、示談金を支払った場合と罰金刑となって罰金を支払った場合の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

女子中学生に性的暴行を加えたとして、埼玉県武南警察署は、令和6年8月7日に、児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで、東京都八王子市在住の男性(27歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月26日に、被害女性が当時、16歳に満たない中学生であることを知りながら、事前に現金を渡す約束をして、東京都北区のホテルで性的暴行を加え、さらに昨年12月9日に、埼玉県川口市内のホテルでも性的暴行を加えた疑い。
埼玉県武南警察署によると、男性は昨年6月に、交流サイト(SNS)を通じて被害女性と知り合ったとみられ、実際に金銭の授受はなかったとみられるという。
今年1月に、被害女性が両親と共に武南警察署を訪れて相談し、事件が発覚した。
武南警察署の取調べに対して、男性は「逮捕事実に間違いありません。自分の性欲を満たすためにやった」など供述し、容疑を認めているという。
(令和6年8月8日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【児童買春事件の刑事処罰とは】

報酬として金銭等を渡したり、報酬を渡す約束をした上で、18歳未満児童に対して、わいせつ行為等をした場合には、児童買春・児童ポルノ法禁止法違反の「児童買春罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春禁止法 4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

【示談金の支払いと、罰金刑の支払いの違い】

刑事事件において、弁護士による示談交渉の末に、被害者側に示談金を支払い、示談を成立させることができれば、その後の事件捜査の流れにおいて、不起訴処分を得ることや、刑罰が軽減されることが期待されます。
不起訴処分が得られれば、刑事裁判が行われることはなく、前科が付くこともありません。

他方で、事件捜査が進んで起訴されてしまい、刑事裁判あるいは略式裁判において罰金刑の判決を受けた場合には、罰金を支払うことになります。
刑事裁判罰金刑の判決を受けた際には、その罰金は検察庁が納付先となり、その後、国庫の収入として納められることとなります。
さらには、罰金刑の支払いとは別に、被害者からわいせつ被害に対する慰謝料などの民事請求があれば、加害者は被害者に対して、さらに慰謝料などを支払わなければならないケースも考えられます。

児童買春事件で、被害者の保護者との示談が成立したような場合には、被害者に対して示談金が支払われるとともに、弁護士の交渉により「今後、被害者は慰謝料請求をしない」等の条項が示談書中に明記されるケースが多いです。
示談金の中に、慰謝料も含めるような形で、被害者との示談が成立すれば、刑事事件が終わった後に、民事裁判を起こされる心配はなくなります。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県川口市児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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