【報道解説】佐賀県佐賀市の児童ポルノ製造事件で再逮捕
児童ポルノ禁止法における児童年齢の不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
13歳未満の少女に胸を撮影させて画像を送らせた疑いで、佐賀県佐賀市在住の男性(28歳、アルバイト)が、令和6年9月10日に、不同意わいせつと性的撮影処罰法違反、児童ポルノ製造の疑いで再逮捕された。
佐賀県神埼警察署によると、男性は今年7月に、佐賀県に住む13歳未満の少女とSNSでやりとりし、胸を撮影させて画像を送らせ、スマートフォンに保存した疑い。
男性は、少女とSNSを通して知り合い、「写真と学校をさらす」「さらって殴り殺す」などとメッセージを送り、画像を要求したとのこと。
男性は事件後、別の少女に対しSNSで胸を撮影した画像を送るよう要求したとして、8月20日に逮捕されていた。
警察の取調べに対して、「少女にわいせつな部分を撮影させその画像を私に送らせたことは間違いないが、13歳くらいと認識していた」などと話し容疑を一部、否認している。
(令和6年9月10日に配信された「FBS福岡放送」より抜粋)
【児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、わいせつ画像を撮影させて、インターネットを通じてわいせつ画像を送信させる行為は、児童ポルノ禁止法違反の児童ポルノ製造罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
【児童ポルノ禁止法における児童年齢の不知】
児童買春、児童ポルノ禁止法違反の事案においては、一部の犯罪につき、「児童の年齢を知らなかった」という事情を主張して罪を逃れることができないとする規定があります。
・児童買春、児童ポルノ禁止法 第9条(児童の年齢の知情)
「児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」
児童買春周旋罪(第5条)、児童買春勧誘罪(第6条)、児童ポルノ提供罪(第7条2項)、児童ポルノ製造罪(第7条4項)などの犯罪を起こしてしまった場合に、「児童の年齢を知らなかった」ことを理由として処罰を逃れることはできません。
ただし、例えば「被害者が18歳以上であることを誰もが確信する事情があった」等といったような、被疑者・被告人に過失がない事情があれば、犯罪は成立しません。
他方で、児童買春罪や、児童ポルノ所持罪については、9条(年齢知情に関する条文)に規定がありませんので、「児童の年齢を知らなかった」ことによる犯罪不成立の可能性があります。
また、「児童の年齢を知らなかった」ことにより、児童買春等の罪が成立しない場合であっても、各都道府県の制定する青少年健全育成条例違反の罪が成立する可能性があるため、注意が必要です。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
佐賀県佐賀市の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。