【報道解説】東京都世田谷区でわいせつ画像送信させる児童ポルノ製造事件で逮捕

【報道解説】東京都世田谷区でわいせつ画像送信させる児童ポルノ製造事件で逮捕

東京都世田谷区わいせつ画像送信させる児童ポルノ製造罪に対する拘禁刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

SNSで知り合った女子高校生(17歳)に「写真、動画送れば200万円」と伝え、裸の画像などを送らせたとして、警視庁世田谷警察署は、令和7年6月2日までに、児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)容疑で、東京都足立区在住の男性(26歳、会社員)を再逮捕した。
男性は「好みの女性の裸を見たかった」と容疑を認めている。
再逮捕容疑は、昨年10月5から8日にかけて、女子高生の下半身などを写した画像21枚と動画4本を送信させ、保存した疑い。
世田谷警察署によると、男性は昨年9月にインスタグラムで女子高生と知り合い、「写真50枚、動画35本の1セットで200万円以上払う」とメッセージを送信し、画像などを送らせたが、現金は支払わなかった。
女子高生から相談を受けた世田谷警察署が5月に男性宅を捜索し、男性が当時、部屋にいた別の女子高生とわいせつな行為をしたと認めたことなどから、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。
押収したスマートフォンの解析で、再逮捕容疑の画像などが見つかった。
(令和7年6月3日に配信された「時事通信」より抜粋)

【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、自らのわいせつ画像等を撮影させて、インターネットを通じて送信させる行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条4項(児童ポルノ所持、提供等)
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

【拘禁刑の刑罰とは】

2025年6月1日の刑法改正の施行により、従来の刑罰である「懲役刑」と「禁固刑」が、新しく「拘禁刑」に一本化されました。
これまでの刑罰では、刑務所に収監されている間に、刑務作業の義務がある懲役刑と、刑務作業が任意となる禁固刑に、区別されていました。

拘禁刑では、個々の受刑者に応じて、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、刑務作業を行わせるものとされています。

・刑法 第12条(拘禁刑
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」

まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都世田谷区児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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