【報道解説】京都府福知山市の児童買春事件で略式罰金刑
京都府福知山市の児童買春事件に関する不起訴処分の獲得に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
京都府の宮津区検察庁は、17歳の少女に現金を渡す約束をして、わいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の罪で、京都府福知山市在住のバスケットボールスクール経営の男性(32歳)を、令和7年7月31日付で略式起訴した。
宮津簡易裁判所は、8月12日付で罰金50万円の略式命令を出した。
(令和7年8月15日に配信された「京都新聞」より抜粋)
【児童買春罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、報酬として現金等を渡したり、渡す約束をした上で、わいせつ行為や性行為をした場合には、児童買春禁止法違反の「児童買春罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
・児童買春禁止法 第4条(児童買春)
「児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」
【不起訴処分の獲得に向けた弁護活動】
犯罪が発生すると、警察は事件の取調べを何度か行い、被疑者の供述内容を調書にまとめる等の証拠収集を行った後に、調書や証拠等の事件書類を検察庁に送ります。
事件の送致を受けた検察官は、その刑事事件につき、起訴するか不起訴処分にするかの判断を行います。
不起訴処分を獲得できた場合には、刑事処罰を受けることは無く、前科が付くことはありません。
被疑者が逮捕されている事件では、不起訴処分となれば、被疑者は釈放されます。
前科があると一定の職業(国家公務員・医師など)に就くことができなくなってしまう可能性があるところ、不起訴処分となれば、前科が付くことはありません。
前科により資格が制限される職業に就いている人や、国家資格等の取得を目指している人は、不起訴処分となれば、前科による資格の欠格事由を避けることができます。
不起訴処分の獲得により刑事処罰を回避することで、ご自身の職場・学校等において、懲戒免職や退学処分といったリスクの回避に繋がります。
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前の、事件の初期段階において、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察取調べ対応や被害者示談対応などの弁護活動を始めておく必要があります。
被疑者が逮捕されている事案であれば、勾留(原則10日間、延長により最長20日間の身柄拘束)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、逮捕直後から弁護士に初回接見(面会)の依頼をして、不起訴処分獲得に向けた取り組み(被害者との示談交渉活動など)を、前もって進めておくことが重要です。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
京都府福知山市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。