【報道解説】千葉県で児童に対する不同意わいせつ事件で逮捕

【報道解説】千葉県で児童に対する不同意わいせつ事件で逮捕

児童に対する不同意わいせつ事件弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

15歳未満の少年にわいせつな行為をしたとして男性が逮捕された事件で、千葉県警は8月28日までに、別の少年に対する不同意わいせつ罪の疑いで、茨城県神栖市在住の会社員の男性(36歳)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、令和5年9月16から18日頃に、富山県内の施設で、千葉県在住の10代の少年の体を触るなどのわいせつな行為をした疑い。
千葉県警によると、男性は容疑を否認している。
被害者の母親が、千葉県警に相談した。
(令和7年8月30日に配信された「千葉日報」より抜粋)

【児童に対する不同意わいせつ事件の弁護活動】

16歳未満の者に対して、わいせつ行為をした場合には、その16歳未満の者がわいせつ行為に同意できる年齢に達していないとして、仮に16歳未満の者に同意の意思があったとしても、刑法の「不同意わいせつ罪」が成立して、刑事処罰を受けます。
ただし、加害者と被害者の年齢差が5年未満の場合には、被害者側に同意の意思があった場合に、不同意わいせつ罪は成立しないとされています。
不同意わいせつ罪の刑罰の法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁刑」とされています。

・刑法 第176条3項(不同意わいせつ)
「十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

不同意わいせつ事件を起こして逮捕された際には、まずは警察署での弁護士接見(面会)を行い、警察取調べに対して、事件を認めて事件当時の状況をどのように話すのか、あるいは、事件を否認して争っていくのかの供述方針を、弁護士とともに検討することが重要となります。
また、被害者やその家族との示談交渉を、弁護士が仲介する形で行い、謝罪の意思を伝えた上で、慰謝料等の支払いをするなど、被害者側から許してもらう形での示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のための重要な弁護活動となります。

まずは、児童に対する不同意わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

千葉県児童に対する不同意わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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