執行猶予にしてほしい

執行猶予について

執行猶予にしてほしい

刑事事件,裁判の報道で執行猶予という言葉を耳にされたことのある方は多いと思います。執行猶予とは,有罪判決ではあるものの,刑務所に行く必要はないとの判断を裁判所が示すことを指します。反対に,刑務所で服役する必要があるとの裁判所の判断を実刑判決と言います。検察官に起訴されて刑事裁判になった場合,執行猶予付判決を得ることができるかは,非常に重要な分かれ目になります。

 

援交,淫行トラブルの代表例である児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春の罪,児童ポルノ所持等)や各自治体における青少年健全育成条例違反(淫行の罪)は,初犯の場合は,罰金で済むこともあります。しかし,過去にも同種前科がある場合は,検察官に起訴されて正式裁判になる可能性が高まります。それゆえ,援交,淫行トラブルにおいても,執行猶予の獲得を目指していく弁護活動が必要になる場合があります。

 

弁護士が執行猶予獲得に向けて活動する場面で,最もイメージしやすいのは裁判の場面です。もっとも,弁護士が執行猶予獲得のために活動するのは,裁判が開かれている日だけではありません。より正確に言うと,検察官が事件を起訴する前から,執行猶予の獲得に向けた弁護方針を立てていく必要があります。

 

執行猶予判決を獲得する方法

援交,淫行トラブルの場合,執行猶予に向けて弁護士が進めていくことの例として,

 

被害児童に対する謝罪,弁償,

児童買春や淫行を繰り返さないための環境調整等が挙げられます。

①は被害児童の保護者との示談,

②は同居の家族や配偶者による監督の徹底や,性依存症に対する医療機関での治療が具体的な例となります。

 

示談は相手方あってのことなので,話が円満にまとまるには時間がかかることがあります。家族による監督体制の構築や再犯防止のための治療も,一朝一夕とはいきません。執行猶予になるには,裁判になってから弁護士に動いてもらえばよいと誤解されている方も少なくないと思いますが,ここで指摘したような理由により,執行猶予を目指す弁護活動は,起訴されて裁判になる前から対応していく必要性が高いと言えます。

 

法律の専門家である弁護士が早期に動くことで,起訴されても執行猶予付判決を得られる可能性が高まります。捜査段階での弁護活動の結果によっては,正式裁判にならずに罰金で済んだり,不起訴処分を獲得できたりする可能性も開けてきます。弁護士に対する相談は早ければ早いほど,執行猶予獲得に向けた弁護活動の質,量を高めていくことができます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,執行猶予獲得に向けた早期の対応を心がけています。

 

執行猶予制度の改正

改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下になります。

 

1 再度の執行猶予の条件緩和

これまでは、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予が可能でした。

改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合にも、再度の執行猶予が可能になります。

拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予の対象となる刑の幅が広がります。

 

2 保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予

改正前は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合、再度の執行猶予は不可能でした。

改正後は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合でも、再度の執行猶予が可能となります。

ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合は、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。

 

3 執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続

執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。

これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。

 

改正によって援交、淫行トラブルを起こして裁判を受ける方の見通しに関して、改正前と変化する場合がありますので是非法改正にもしっかりと対応している刑事事件に精通した弁護士に一度ご相談ください。

初回の法律相談は無料ですので,援交,淫行トラブルで刑事裁判にならないかご不安な方は,まずは一度ご連絡ください。

 

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