≪千葉市の刑事事件対応の弁護士≫児童福祉法違反でJKビジネス経営者逮捕
~散歩型(無店舗型)経営者等を児童福祉法違反で逮捕~
千葉県のマンションの一室に事務所兼待機室を設け、専ら18歳未満の女性従業員を雇用し、遅刻、無断欠勤には罰金を科し、ホテル等で客と性交、性交類似行為をしなければお金を稼げない状況にした上で、「裏オプション」として女性従業員(16歳)に対して、性交を承諾せざるを得ない状況にさせた上で性交させた経営者を、千葉県中央警察署は逮捕した。
(事例は警察庁HP「いわゆるJKビジネス」の営業実態等の調査結果について」掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)
≪児童福祉法違反~児童に淫行させる行為~≫
児童福祉法では、児童(18歳未満)に
・淫行を強制する行為
・事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与える行為
等淫行させる行為について罰則を設けており、法定刑は「10年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
≪JKビジネスの取締り強化≫
JKビジネスについては、警察庁や各都道府県警察が取締り強化を図っており、繁華街等での一斉補導や、風営適正化法等に基づく立ち入り調査の他、上記事例のように児童福祉法違反や、労働者派遣法等での積極的適用が図られています。
また東京都ではJKビジネスについて、公安委員会への届出義務、禁止行為等を定めてた条例が平成29年7月から施行されています。
児童福祉法違反の淫行させる行為については、過失がない場合を除いて18歳未満だと知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないとされているので、児童福祉法違反等の淫行条例違反で警察の家宅捜索を受けた等といった場合は刑事事件専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士事務所ですので、児童福祉法違反についても精通しております。
児童福祉法違反等のJKビジネス関連事件で捜査対象となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(千葉中央警察署 初回接見費用:4万1100円)