東京都足立区の強制わいせつ致傷事件 身柄解放には刑事専門の弁護士

東京都足立区の強制わいせつ致傷事件 身柄解放には刑事専門の弁護士

Aさんは,深夜,歩道上で,Vさんの背後から抱きついて胸をもむなどしました。
驚いたVさんは逃げましたが,直後に転倒して怪我をしました。
その後,Aさんは東京都綾瀬警察署強制わいせつ致傷罪逮捕され,現在勾留中です。
(フィクションです)

~強制わいせつ致傷罪~

刑法181条には「第176条,第178条第1項若しくは第179条第1項の罪(略)を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処する」と書かれてあります。
176条は強制わいせつ罪のことを指しますから,181条は強制わいせつ致傷に関する規定でもあります。

強制わいせつ致傷罪は,結果的加重犯ともいいます。
結果的加重犯とは,基本となる犯罪(本件では,強制わいせつ罪)から生じた結果を重視して,基本犯に対する刑よりも重い法定刑を規定した犯罪をいいます。

結果的加重犯では,思い結果(死亡,怪我など)についての予見は必要ないというのが判例です。
ですから,Aさんが,「Vさんが怪我をしているとは思わなかった」などと言っても通用せず,強制わいせつ致傷罪が成立する可能性があります。

~強制わいせつ致傷罪と身柄解放~

確かに,強制わいせつ致傷罪は重たい罪ですが,身柄解放が認められないわけではありません。
事案によっては,勾留の要件が認められず,身柄解放につながるケースがあります。

本件の身柄解放で着目すべき点は,AさんとVさんとの関係です。
そもそもAさんはVさんの顔や名前,住所,連絡先も知らないはずです。
ということは,AさんがVさんに接触して罪証隠滅行為に及ぶ現実的可能性は低いと言えます。
そのことを主張していけば,身柄解放につながりやすくなります。

他にも,身柄解放のためには,定職に就いていること,家族が監督を誓約していることなどの事情が重要です。

身柄拘束は日常生活に大きな影響を与えるため,一刻も早い身柄解放が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所で,身柄解放等多数の実績を有しています。
ご家族などが強制わいせつ致傷等で逮捕勾留されたが,一刻もはやく身柄解放して欲しいなどとお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
東京都綾瀬警察署への初回接見費用 38,600円)

 

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