埼玉県川口市の児童買春(援交)事件 サイトで年齢を偽られても罪?
Aさんは,援交サイトで知り合ったVさん(17歳)と会った。
Vさんは,援交サイト上では19歳だと言っていた。
しかし,実際に会ってみると,AさんはVさんが18歳未満かもしれないと感じた。
しかし,Aさんは,すでにVさんにお金を渡したこともあって,ホテルでVさんと性交した。
その後,Aさんは,埼玉県川口警察署に児童買春罪で逮捕された。
(フィクションです)
~児童買春等の定義~
「児童」,「児童買春」,「性交等」の定義については「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第2条第1項,2項で規定されており,児童買春罪については第4条に規定があります。
なお,児童とは,18歳未満の者(男女を問わない)をいい,児童買春とは,児童等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をするこというと規定されています。
~18歳未満であることの認識の程度とは?~
児童買春に当たる行為をしても,その人が,相手方を18歳未満の者と認識していなければ児童買春罪は成立しません。
刑法38条1項でも「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定められています。
では,Aさんのように,Vさんから年齢を偽られていたが,Aさんとしては18歳未満かもしれないと思ったという場合,児童買春罪は成立するのでしょうか?
この場合であっても,児童買春罪は成立します。
やはり,この程度の認識があれば児童買春を辞めるべきなのに,辞めずに性交に及んだことはやはり強い非難に値する(そのような人に刑事責任・刑事罰を与えてもよい)と考えられているからでしょう。
なお,仮に,Aさんが「18歳未満と知らなかったと」主張し続けても,裁判で提出された証拠関係から,「18歳未満であると認識していた」などと認定され有罪とされることもありますので注意が必要です。
児童買春罪は刑が重たい罪です。
そのため,援交サイト等を通じて児童買春をした場合には,少しでも早く弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
援交サイトを使った児童買春事件でお困りの方,またはそのご家族の方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(埼玉県川口警察署での初回接見費用 36,600円)