埼玉県上尾市での育成条例違反 淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談
埼玉県上尾市所在の会社員Aさんは、趣味のコミュニティサイトでV(16歳)さんと知り合い交際するようになりました。
しかし、些細なことからお互い喧嘩するようになり,Vさんは親に相談したところ,Aさんとホテルで性交したことも話しました。
そこで,Vさんの親は警察に被害届を提出,Aさんは,埼玉県青少年健全育成条例違反の件で警察で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
~「淫らな性行為」とは!?~
日本の各都道府県では,青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目指し,青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を処罰する条例が制定されています。
その条例では,青少年に対する淫らな性行為やわいせつな行為に関するを規定していることから,これを「淫行条例」と呼ぶこともあります。
埼玉県青少年健全育成条例の場合,第19条第1項において,「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」としており、この違反に対して、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を定めています(同第28条)。
何が「淫らな性行為」なのかは明確な規定を設けているわけではありませんが,参考となる判例はあります。
福岡県青少年健全育成条例違反の件で,最高裁判所は「いん行(福岡県の条例ではこう言われていますが「淫らな性行為」と同義と解していいでしょう。)」の意義に関し,
青少年に対する性行為一般をいうものではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性行類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行類似行為をいう
と判示しています。
これからすれば,当事者同士が婚約中であったり,真摯な恋愛関係にある場合などは淫行の罪に問われない可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,青少年健全育成条例違反等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(埼玉県上尾警察署への初回接見費用:36,400円)