SNSで自撮り画像を送らせてしまったら

SNSの普及により,現在は以前とは比べ物にならないほど,他者とのコミュニケーション手段が増えています。それ自体は望ましいことかもしれませんが,他方,SNSを使った犯罪が増えているのも事実です。ここで紹介するSNSでの自撮り画像送信も,様々なトラブルを引き起こす可能性があります。

近時,児童が出会い系アプリ等で知り合った大人に裸の画像等を要求され,SNSを通じて送信してしまうというケースが増えてきています。直接に顔を合わしているわけではないため,変に抵抗が薄れるという背景があると思われます。

また,SNSの利用は広く普及したスマートフォンが1台あればできてしまうため,多くの児童が自撮り送信を要求されうる可能性があります。ひとたび送信した画像は,インターネット上に拡散されることにでもなれば,完全に削除することは困難です。送信後に後悔したものの手の打ちようがなくなってしまうというケースも少なくありません。

他方,18歳未満の児童に裸の画像等を送らせることは,児童ポルノ製造の罪に当たります(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項)。法律に定められた罰則は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

児童ポルノの単純所持について定められた罰則が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金であるため,児童に対して裸の画像等を送らせることが重く処罰されることが分かると思います。

また,令和5年7月に施行された改正刑法によれば、児童の年齢が16歳未満の場合は、裸の画像等を撮影して送るように要求するだけで、16歳未満の者に対する性的画像要求罪となり1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ(刑法182条)、わいせつな画像を撮影させること自体がわいせつ行為であるとして、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に当たり、6月以上10年以下の懲役に処せられる(刑法176条)可能性があります。

警察官から職務質問を受け,スマートフォン等の所持品検査をされて,児童ポルノに該当する自撮り画像の所持,製造が発覚することもありますが,多くの場合は援交・淫行トラブルから自撮りの要求が発覚しています。

例えば,援助交際をしていた児童に裸の画像をSNSで送らせていたが,後になって児童との関係がこじれて被害届を出され,自撮りの要求まで発覚してしまうようなことはあります。

さきほども触れましたように、実際に自撮り画像が送られていなくても,このような画像を送るよう要求する行為も,処罰の対象となります。性器が露出した画像などを送信するよう要求した相手が16歳未満の場合は、刑法の性的画像要求罪にあたります。16歳以上の者であっても18歳未満の者であれば各都道府県の青少年健全育成条例違反にあたる可能性があります。ゆえに,SNSによる自撮り要求をしてしまった場合は,あらかじめ弁護士に相談をしておくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所としての経験,実績を活かし,児童ポルノ製造の罪等に対する迅速,適切な弁護活動を心がけています。

初回無料の法律相談も行っていますので,SNSでの自撮り要求をしてしまいお悩みの方は,まずは一度お電話ください。

 

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