神戸市東灘区 国家公務員が青少年に対しわいせつな行為 失職を回避するには?
神戸市東灘区の国家公務員Aさんは,SNSで15歳のVさんと知り合い,後日,ホテルでVさんの承諾(同意)の下,Vさんの胸を揉んだり,性器を触るなどのわいせつな行為をしました。
しかし,後になって後悔したAさんは,失職が怖くなり,失職を回避できないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 兵庫県青少年愛護条例 ~
兵庫県青少年愛護条例21条では「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め,30条1項2号で罰則を「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
なお,青少年の承諾があっても犯罪の成否には関係ありません。
~ 失職を回避するには ~
失職を回避するにはなによりも,事件が職場に発覚しないことが大切です。
事件が職場に発覚するタイミングとして一番考えられるのは,行為者(Aさん)が逮捕されたときではないでしょうか?
特に,Aさんが国家公務員という地位に就いていることに鑑みると,その可能性が高いことは覚悟しなければなりません。
よって,失職を回避するには,逮捕前に,被害者と示談を成立させるなどして,被害者に警察に被害届を提出するのを止めていただくか,いったん提出した被害届を取下げてもらうなどして逮捕を回避することが何よりも先決です。
確かに,仮に,逮捕され,職場に発覚した場合でも,必ず失職するというわけではありません。
国家公務員の場合,禁錮以上の刑に処せられた場合に失職するからです(国家公務員法76条)。
よって,Aさんが逮捕されたという事実のみをもって失職するわけではありませんし,罰金刑に処せられても失職するわけではありません(禁錮以上の刑とは罰金刑を含まない)。
とはいっても,懲戒免職の可能性は残ります。
懲戒権者に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(国家公務員法82条1項3号)」とみなされる可能性があるからです。
ですから,先ほども申し上げたとおり,まずは逮捕されないこと,事件が職場に発覚しないことが何よりも先決なのです。
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(兵庫県東灘警察署 初回接見費用:35,200円)