大阪府池田市で恋愛中の性行為が刑事事件に発展? 条例に詳しい弁護士
20代飲食店従業員Aさんは,アルバイトのV(17歳)さんと恋愛関係にあり,大阪府池田市内のホテルで性行為をしました。
しかし,数か月後,些細な事で恋愛関係に陰りがさしたところ,突然,AさんはVさんから「ホテルで性行為した件で大阪府池田警察署に被害届を出す」と言われました。
困ったAさんは,弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~ 大阪府青少年健全育成条例 ~
今回,問題となりそうな規定は大阪府青少年健全育成条例39条1・2号です。
それによれば,次の行為が禁止されています。
1号 青少年に金品その他の財産上の利益,役務若しくは職務を供与し,又はこれらを供与する約束で,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
2号 専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
本件の性行為が恋愛関係中に行われたことなどに鑑みると,1・2号に当たりそうにありません(もっとも,恋愛関係にあるからといって一律に該当しないということではありません)から,Aさんが少なくとも大阪府の条例違反に問われる可能性は低いでしょう。
しかし,都道府県によっては,単に青少年に対し性行為又はわいせつな行為をしただけで罪に問う条例を設けている自治体もあります。
関西圏でいえば,兵庫県,奈良県,和歌山県の条例がそれにあたります。
当該条例が適用されるか否かは,当該行為がどこで行われたかによります。
大阪府に住所を持たれる方であっても,兵庫県で同様の行為を行えば兵庫県の条例が適用されるので注意が必要です。
不安な方は,まずは条例に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
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まずは,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円)