東京都西東京市で青少年との性交・淫行事案 18歳未満と知らずに逮捕
東京都西東京市に住む男性Aさん(20歳)は,趣味の交流サイトで女子高生Vさん(17歳)と意気投合し,Vさんと会うことになりました。
そして,何度かデートを重ねた後,AさんはホテルでVさんと性交(淫行)しました。
ところが,後日,Vさんは,Aさんが性交時に避妊具を付けていなかったことが気に入らなかったらしく,Aさんとの性交(淫行)のことを親,警視庁田無警察署に相談したため,Aさんは,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反で逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,Vさんが18歳未満だったなんて知らなかったと話しています。
(フィクションです)
~ 18歳未満と知らなかった場合でも逮捕 ~
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6
何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない
※青少年=18歳未満の者
本罪が成立するには,行為者が相手方を18歳未満の者と知って(認識して)いなければなりません(認識の程度は「18歳未満の者だ」と確定的に認識している必要はなく,「もしかしたら18歳未満かも」などという未必的なもので足りると解されています)。
ただし,条例によっては,知らなかったことを理由として処罰を免れない(ただし,過失がない場合を除く)旨の定めを設けている自治体(神奈川県等)もあります。
では,東京都の場合はどうでしょうか?
東京都では上記の定めがありません。
つまり,18条の6は故意犯で,相手方が18歳未満だと知らなかった場合は処罰を免れることができるということになります。
しかし,あなたがいくら「知らなかった」と主張しても,そう主張する理由はあるのか,あるとしてその理由に合理性はあるのか,主張を裏付ける証拠はあるのかなどといった点をきちんと検討する必要があるでしょう。
主張を裏付ける証拠がないのに「知らなかった」と言い張っても,裁判官等に信じてもらえず,反対に「反省していない」などとみなされ,重い量刑を下されるおそれもないとは言えません。
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(警視庁田無警察署への初回接見費用:38,400円)