神戸市垂水区 青少年を欺いて自画撮り画像を要求し逮捕 示談へ

神戸市垂水区 青少年を欺いて自画撮り画像を要求し逮捕 示談へ

Aさんは,SNSで18歳未満の女子高生Vさん(16歳)と連絡を取り合う仲になり,何度かやりとりした後,Vさんとホテルでセックスを繰り返すようになりました。
そして,段々と行為がエスカレートしたAさんは,ある日,Vさんに「先日セックスしたときの写真を持っている。」「学校にばらまかれたくなければ裸の自画撮り画像を送って」などというメールを送りました。
困ったVさんは,親とも相談した上,兵庫県垂水警察署被害届を出しました。
Aさんは,兵庫県青少年愛護条例(以下,条例)で逮捕勾留されました。
弁護士示談に向けてAさんの刑事弁護を始めました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ等の提供の求めの禁止 ~

条例30条5項12号によれば,「条例21条の3(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)に違反して,次に掲げる方法により,青少年(18歳未満の者)に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者」は「30万円以下の罰金又は科料」に処するとされています。

ア 青少年を欺き,威迫し又は困惑させる方法
イ 青少年に対し,財産上の利益を供与し,又はその供与の申込み若しくは約束をする方法

真実,AさんがVさんのセックス時の写真を持っていれば,AさんがVさんに事例の内容のメールを送りつける行為は「威迫」に当たるでしょうし,持っていなければ「欺き」に当たると思われます。
なお,東京都青少年の健全な育成に関する条例でも同様の規定があります。
ただ,東京都の条例では,上の方法による提供の要求の他,青少年が拒んだにもかかわらず提供を要求した行為も罰せられることになっています。

Aさんは,兵庫県青少年愛護条例児童ポルノ等の提供の求めの禁止違反で逮捕されていますが,余罪捜査によりホテルでVさんとセックスしたことが発覚すれば,その罪で再度逮捕勾留されるおそれもあります。
そうなれば身柄拘束期間が長期化することも予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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兵庫県垂水警察署への初回接見費用:37,800円)

 

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