神戸市長田区 児童ポルノ製造罪で再逮捕 再逮捕って何?
会社員Aさんは,兵庫県長田警察署の警察官から職務質問を受け,その結果,正当な理由なく,包丁をバックの中に隠匿していたとして銃砲刀剣類所持等取締法違反で逮捕され,その後,勾留されました。
Aさんは,この件については勾留満了日に処分保留で釈放されましたが,今度は,神戸市長田区内のホテルでVさん(17歳)の裸の姿態を携帯電話機で撮影し,そのデータをSDカードに保存したとして,児童ポルノ製造罪で再逮捕されました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ(単純)製造罪 ~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童ポルノ製造罪に関し様々な規定を置いていますが,単純製造罪については法7条4項に規定があります。
法7条4項は,児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による製造を禁止するものです。
「姿態をとらせる」とありますが,撮影の主体は,児童であっても行為者(被疑者・加害者)であっても構わず本罪が成立します。
~ 処分保留,再逮捕 ~
Aさんは包丁を隠匿していた件については処分保留となったようです。
処分保留とは文字通り刑事処分が保留されたというだけにすぎませんから正式な刑事処分ではなく,不起訴になったとか,許されたとかいう意味ではありませんが,検察官が処分保留にしたということは,それ以上身柄を拘束してまで捜査を継続する必要はないという意思表示とも取れます。
したがって,釈放,つまり身柄拘束を解かれるのが通常です。
ただし,あくまで身柄拘束は,その罪ごと,その事件ごとに行われるというのが現在の実務です(これを事件単位の原則といいます)。
つまり,A罪で釈放となった場合でも,B罪で再度逮捕,勾留されるおそれがあります。これを一般的に再逮捕・再勾留と呼んでいます。
再逮捕の場合,被疑者の逃亡等を阻止するため,釈放手続き中に逮捕状を持った刑事が待ち構えていて,釈放されるや否や逮捕状を被疑者に示し逮捕するというのが通常です。
ただし,事件単位の原則は,釈放,身柄解放の場合にもそのまま当てはまります。
場合によっては,B罪での早期釈放が可能な場合もあります。
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(兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円)