さいたま市緑区 児童買春の自首・出頭で悩んだら援交・淫行に強い弁護士
Aさんは,出会い系サイトを知り合った児童Vさん(16歳)に,現金を渡して淫行しました。
ところが,Aさんは弊所ホームページを見て,児童買春でも後で逮捕されるリスクがあることを知りました。
そこで,Aさんは,自分から埼玉県浦和東警察署に自首・出頭したいと考え,援交・淫行事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 自首・出頭 ~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば,法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし,捜査機関に事実を申告したからといって,必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに,捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は,一般的に出頭といわれ,自首のような恩恵,つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし,自首はもちろんのこと,出頭したことによって逮捕のリスク,ひいては逮捕による報道等のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は,罪証隠滅,逃亡のおそれが要件となるところ,自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
ただ,事案によっては,出頭したことにより逮捕される,という可能性も否定できません。
また,ご相談の中には,自首・出頭で刑事処分,刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが,上で書いたように,自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから,刑事処分を免れることはできません。
しかし,刑事処分には不起訴処分も含まれますから,自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い,示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき,懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。
このように,自首・出頭にはメリット,デメリットがありますから,そもそも自首・出頭すべきなのか,するとしてどのような対応を取るべきなのかは援交・淫行事件に強い弁護士に相談されてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件,その他の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弊所では,契約成立前に弁護士が警察署などへの出頭に同行するサービスをご提供させていただいています。
(埼玉県浦和東警察署への同行費用:37,700円)