援助交際を求める書き込みから売春のあっせん(周旋)とは? 大阪府守口市
大阪府守口市に住むAさんは,女性になりすまし,出会い系サイトの掲示板に援助交際を求める書き込みをし,会社員の男性らに女性らを引き合わせて売春をあっせんしたとして,売春防止法周旋の罪で逮捕されました。刑事事件に強い弁護士がAさんと接見しました。
(11月6日付け毎日新聞を基に作成)
先日,大阪府で,出会い系サイトで売春をあっせんしていた大規模組織の構成員が一斉に逮捕されたというニュースが報道されました。本日は,援助交際に関わる周旋の罪についてみていきたいと思います。
~ 売春防止法における周旋の罪 ~
マスコミでは,あっせんという言葉が使われていますが,法律上はあっせん=周旋のことを意味します。周旋とは,売春をする者と相手方となる者との間で,売春行為が行われるように仲介する一切の行為をいいます。周旋の罪につき,売春防止法6条1項では,売春の周旋をした者は,2年以下の懲役又は5年以下の罰金に処する,と定められています。なお,売春とは,対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること(売春防止法2条)をいうとされています。
~ 児童買春禁止法における周旋の罪 ~
同じ周旋の罪でも,買春(売春)の相手方が18歳未満の児童である場合に適用されるのが,児童買春周旋の罪です(児童買春禁止法(略称)5条)。同条では,児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められており,売春防止法よりも数段刑が重くなっていることがわかります。なお,児童買春周旋の罪が成立するには,被周旋者(実際に,児童買春をしようとする者)において,相手方を18歳未満の者であると認識する必要があると解されています。
報道によれば,本件は,売春の相手方として20代から40代の女性を多く採用していたようで,売春防止法の周旋罪が適用されたものと思われます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援助交際に関わる児童買春,児童ポルノ,淫行等の刑事事件専門の法律事務所です。※無料法律相談,※初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
(大阪府守口警察署までの初回接見費用:36,200円)