【神奈川県鎌倉市内のラブホテルで、女子中学生に対価を渡して性交し逮捕】刑事弁護士が解説
~事件例~
Aさんは、出会い系アプリで「援助交際希望」と書かれた書き込みを見つけ、投稿者と会うことにしました。
会ってみると、14歳の中学生であることがわかりましたが、そのままラブホテルに行き、5万円を与えて性交しました。
それから数日後の朝、神奈川警察大船警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、「児童買春の疑いで逮捕状が出ているから、執行する」といわれ、逮捕されてしまいました。
~児童買春の罪について解説~
「児童買春」とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項に定義規定があり、それによれば、児童などに対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
児童買春行為を行い、有罪判決が確定した場合には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
~今後、捜査はどのように進むか~
(警察段階)
Aさんは神奈川県警察大船警察署に引致された後、警察官から犯罪事実の要旨と弁護人選任権があることを告知され、弁解を録取されることになります。
さらに身体拘束を続ける場合には、身体拘束時から48時間以内に身柄と事件記録を検察官のもとに「送致」されます。
(検察段階)
検察官は、Aさんの弁解を録取し、被疑者を受け取った時から24時間以内に、裁判官に「勾留」を請求します(勾留請求せずに釈放することもできます)。
(裁判官段階)
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者に被疑事実を告げ、弁護人選任権があることを告知し、被疑者の陳述を聴いて勾留の要件を満たしていると判断すれば、勾留状を発します。
勾留の期間は10日間で、裁判官がやむをえない事由があると認めるときは、さらに10日間勾留延長をすることができます。
検察官は、勾留の満期までに、被疑者を起訴するか、不起訴にするかを決めます。
~刑事手続きで弁護人ができること~
被害者との示談交渉や、捜査機関、裁判官への働きかけを通じて、より被疑者被告人の利益になる処分の獲得のために活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、全国に支部を展開しております。
児童買春の疑いで逮捕された方のご家族は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
(神奈川県警察大船警察署への初回接見費用:37,500円)