京都府東山区の児童買春事件 自首に同行する弁護士
ケース
AはSNSで知り合った女子中学生(14歳)と実際に会い、お金を渡して京都府東山区のラブホテルで性行為に及びました。
その後、ニュースで児童買春の被疑者が逮捕されたのを見て、いきなり逮捕されるくらいなら京都府警察東山警察署へ自首しよう、と弁護士に相談に行くことにしました。
(フィクション)
~児童買春~
今回のAは18歳未満の児童とSNSを通じてと出会い、お金を払って性行為をしていますので、児童買春となり、起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
児童買春は、被害者である少女が補導されたりしたときに発覚することもありますので、1年前の行為を警察が捜査しだすということも考えられます。
今、捜査されていないとしてもどのようなかたちで事件が発覚するかは分かりません。
~自首の要件~
自首は刑法第42条第1項に規定されています。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる」
自首をすれば刑が軽くなる、というイメージがあるかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首は成立せず、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
事件化する前でも顧問契約をすることもできますし、専門家である弁護士ならば的確な見通しを立てることもできます。
一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間受け付けております。
京都府警察東山警察署までの初回接見費用:34,100円