東京都江戸川区の児童福祉法違反で逮捕 贖罪寄付で実刑回避を目指す弁護士
~ケース~
東京都江戸川区在住のAは客が待つホテル等に女性を派遣しサービス行為を行うデリヘルを運営していた。
派遣される女性の1人であるXは17歳であり,Aはそれを知らなかったが,それに気が付いた客が警視庁小松川警察署に通報した。
後日,Aは児童福祉法違反の疑いで警視庁小松川警察署に逮捕された。
Aの友人はAが実刑になるのを回避できないかと思い,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)
~児童福祉法とは~
児童福祉法では児童とは18歳未満の者をいうと定められており,児童に淫行させた場合,10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金,またはこれらを併科すると規定しています(4条,34条6項,60条1項)。
今回のケースで淫行させられたXは17歳ですのでAは児童福祉法違反として処罰される恐れが高いです。
~贖罪寄付で不起訴を目指す~
今回のケースでは直接的な被害者は淫行させられた児童であるXといえるかもしれませんが,Xが被害届を出したわけではないのでXと示談交渉をするというのはあまり効果的ではなかったり、Xの両親が示談を拒否するかもしれません。
このような場合に,反省と謝罪の気持ちを表明するために公益団体などに寄付することを贖罪寄付といいます。
贖罪寄付をした場合,検察官が不起訴処分の可否を判断する際の材料としたり,起訴されてしまっても被告人に有利な情状として量刑に斟酌され執行猶予が付く可能性も高くなります。
贖罪寄付は単純にすれば必ず効果があるというものではありませんので,贖罪寄付をするのか,寄付をする場合にどれくらいの金額を寄付するのかは弁護士と相談する必要があります。
贖罪寄付の有無や金額だけではなく,本人の反省状況や再発防止に向けた取り組みなど,諸事情を総合的に検討して処分が下されます。
その為,不起訴処分や執行猶予を獲得するには贖罪寄付だけではなく,再発防止への取り組みなど包括的な弁護活動が重要です
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
児童福祉法違反で不起訴処分や執行猶予を目指すなら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお気軽にご相談ください。
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(警視庁小松川警察署までの初回接見費用:37,900円)