川崎市宮前区で女子高生と援交で逮捕
Aさん(25歳)は,援交サイトで知り合った女子高生Vさん(16歳)と性交目的で会うことになりました(Vさんも了承済みだが,金銭当の支払の約束はしていない)。
二人はお腹が空いたためお店を探してたところ,AさんはVさんから「マクドナルドを奢って」と言われました。
Aさんは「どうせ後でVさんと性交できるのだからマックぐらい奢ってやろう」と思い,近くのマクドナルド店に入り,自分の分(650円)とVさんの分(700円)の代金を支払いました。
そして,その後,AさんとVさんはホテルへ入り,約束どおり性交しました。
ホテル代(6000円)はAさんが出しました。
Aさんは,Vさんから「やっぱり3万円払って」と言われました。
Aさんは,何とかその場を切り抜けましたが,もしかしたら警察に被害届を出されるかもしれないと不安になって援交事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(事実を基にしたフィクションです)
~ 何罪に当たり得るか? ~
AさんのVさんに対する行為(性交)は何罪に当たり得るのでしょうか?
1 淫行の罪(条例違反)
各都道府県が定める条例の淫行の罪に当たる可能性があります。
条例の名称については各都道府県によって様々です。
たとえば、東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」ですし,お隣の神奈川県は「神奈川県青少年保護育成条例」,大阪府は「大阪府青少年健全育成条例」です。
また,規定の内容も微妙に異なります。
罰則は,ほとんどの自治体で,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めているようです。
東京都
18条の6 何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。
神奈川県
31条 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
大阪府
39条 何人も,次に掲げる行為を行ってはならない
1号 青少年に金品その他の財産上の利益,役務若しくは職務を供与し,又はこれを供与する約束で,当該青少年に対し性行為又はわいせ つな行為を行うこと
2号 専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこ と
3号・4号 略
いずれの都道府県の条例が適用されるかは,行為(性交等)を行った場所によります。
例えば,東京都内に住む人が大阪で行為をすれば,東京都の条例ではなく大阪府の条例が適用されます。
各都道府県の条例については,各都道府県のウェブサイトなどで公開されていますのでご確認いただければと思います。
2 児童買春の罪(児童買春・児童ポルノ法違反)
児童買春・児童ポルノ法(略称)に規定される児童買春の罪に当たる可能性があります。
ここで,児童買春とは,児童等に対し,「対償」を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることと定義されています。
罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
~ 児童買春の「対償」とは? ~
ところで,児童買春の「対償」とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされています。
ですから,「対償」はお金に限られず,物品や食事,宿泊場所の提供,債務(借金)の免除などを含むものと解されます。
そして,児童買春の罪は,児童の性的搾取を抑止,防止するために設けられた規定ですから,「対償」というためには上の点に加えて,
1 性交等をすることに対する反対給付といえること
2 供与されたものが社会通念上経済的利益といえること
の2点が認められなければならないとされています。
簡単に言えば,
性交等に対する対価といえること
と言ってもいいかもしれません。
~ 本件では?? ~
本件では,AさんがVさんの昼食代を負担したこと,ホテル代を負担したことが「対償」といえるかが問題となりそうです。
しかし,昼食については性交の対価としては安価だと言えそうですし,ホテル代については通常,大人が支払うものでしょうから,性交等の対価とするには困難だと思われます。
よって,児童買春の罪は成立しがたいと考えます。
しかし,児童の受け止め方しだいでは「対償」となることもありますので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春,淫行の罪などの援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春,淫行など援交事案でお困りの方がおられましたら,弊所のフリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
(神奈川県宮前警察署までの初回接見費用:38,400円)