児童買春と児童ポルノ製造 

児童買春と児童ポルノ製造 

Aさんは,援助交際専用サイトで女子高校生Vさん(16歳)と知り合いました。
Aさんは,Vさんが生活に困っているいうので,お金を与える代わりにVさんとの性交を約束しました。
Aさんは,約束の日に福岡県北九州市でVさんと会いました。
Aさんは,Vさんが「今年の春に中学校を卒業した」と言ったので,Vさんは「15歳か16歳」ではないか」と思いましたが,援助交際しても誰にもばれないだろうと思ってVさんと約束どおり性交しました。
また,Aさんは,Vさんがシャワーを浴びている隙に,部屋の片隅にスマートフォンを設置し,Vさんとの性交時の場面を動画撮影しました。
しかし,Aさんは,後日,児童買春児童ポルノ禁止法違反の疑いで,福岡県若松警察署から出頭するよう要請されました。
(フィクションです)

~ 児童買春・児童ポルノ禁止法 ~

= はじめに =

児童買春児童ポルノ禁止法は,正式には,「児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」といいます。
法律では児童買春児童ポルノの定義の他,児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰などについて規定しています。

児童買春に係る行為の罪としては,・児童買春の罪,・児童買春周旋の罪,・児童買春勧誘の罪があります。
児童ポルノに係る行為の罪としては,・所持罪,・保管罪,・提供罪,・製造罪,・運搬罪,・輸出入罪があります。

= 児童買春の罪 =

では,児童買春の罪がどんな罪であるか見ていきましょう。まずは条文から確認です。

法律2条2項
 (略)児童買春とは,法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう

法律4条(児童買春
 児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

とされています。
「対償」とは,児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
よって,対償には現金のみならず,物品や債務(借金)の免除なども含まれます。
供与とは与えることです。
ただし,与える相手は児童に限られません。
法律2条2項各号に掲げられた者(例えば,児童買春の周旋者や児童の親,監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。
性交等の意味は括弧書きで説明されています。
性交だけに限られませんので注意が必要です。

児童買春の罪が成立するには,当該行為が「児童買春」であることの他に,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。
ただし,認識の程度は確定的なものである必要はなく,未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。
Aさんの場合も,認識ありとされる可能性が高いです。

以上からすると,Aさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いです。

= 児童ポルノ製造の罪について =

法律2条3項では,児童の性的な姿態(法律2条3項各号の児童の姿態)を記録した写真,電磁的記録に係る記録媒体,その他の物を「児童ポルノ」と定義しています。
性交時の児童(Vさん)の姿態は法律2条3項1号に,動画を記録したスマートフォンのメモリが電磁的記録に係る記録媒体に当たります。

法律7条5項
 (略)ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。

「ひそかに」とは,児童に知られないようにすることをいい,Aさんの行為はまさにこれに当たるでしょう。
製造とは児童ポルノを作成することをいいます。
製造とは,具体的には,Vさんとの性交時の動画をスマートフォンのメモリに記録・蔵置することをいうでしょう。

~ おわりに ~

児童買春をした方の中には,あとで自分で見ようと思って性交時などの様子を隠しカメラで撮影する方もおられます。
しかし,その行為は,先ほど申し上げた児童ポルノ製造の罪に当たる可能性がありますから十分注意する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春児童ポルノをはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
(福岡県若松警察署への初回接見費用:43,140円)

 

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